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老人ホームに入所している夫の医療費の確定申告を私の名前で毎年していたのですが、夫が亡くなってもそれまでにかかった医療費の確定申告はできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

医療費控除を受けるための確定申告ということでよろしいですよね。



医療費控除の対象は、自己または自己と生計を一にする親族の医療費を支払った人が受けられるものとなっています。
ご夫婦で家計から出されていたのであれば、ご夫婦どちらから出たか明確ではないのであなたが控除を受けることは問題ないでしょう。
ただし、生計が別であるようなことがあれば対象とならない可能性もありますが、同居が必須とされている物ではないので、ホーム入所されていたご主人の医療費であれば問題ないかと思います。

支払った日の属する年分で控除が受けられるはずです。
お亡くなりになったということですが、医療機関から請求され支払った日で控除年が変わるのでご注意ください。
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>夫の医療費の確定申告を私の名前で毎年していた…



医療費控除は、誰の医療費かではなく、実際に医療費を支払った人の控除材料です。
一般に、夫の医療費を妻が払うのはごく普通のことですので、妻が確定申告をしてきたことに何の問題もありません。

>夫が亡くなってもそれまでにかかった医療費の…

あくまでもあなた夫が払っている以上は、あなたの医療費控除となります。

もし、亡夫の預金口座から引き落とされていたとかなら、亡夫の準確定申告であってあなたの申告要素にはなりませんけど、そうではないのですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>夫が亡くなってもそれまでにかかった医療費の確定申告はできるのでしょうか?



はい。妻のあなたが夫の医療費を負担したのなら、あなたの確定申告で医療費控除を受けられますよ。
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昨年分は今年。

今年分は来年にできますよ(*´▽`*)
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