
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>法定相続人が配偶者、子、父母、兄弟である…
子、父母、兄弟が同時に相続人になることはありません。
子が 1 人でもいれば親や兄弟は関係ありませんし、親がいたら兄弟は関係ありません。
相続人になる可能性がある範囲意を示しているつもりなら、祖父母や曾祖父母、孫や曾孫など直系尊属と直系卑属はどこまでも、傍系は甥・姪までです。
伯父叔母やいとこ以遠は関係ありません。
>法定相続人は遺留分だけ貰えて…
兄弟に遺留分はありません。
遺留分は配偶者と直系尊属、直系卑属だけが起こせる権利です。
https://minami-s.jp/page010.html
配偶者と直系尊属、直系卑属にしても、だまっていても遺留分がもらえるわけではありません。
相続した者に対し、遺留分減殺請求を家庭裁判所に起こさないといけません。
>血縁関係のない人に相続させられるので…
赤の他人に全財産を譲ると、遺言書に書いてもそれはそれで有効です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
遺贈や死因贈与は法定相続人だけとは限りません
特別縁故という事もある
また遺留分があるのは限られた親族ですので、相続関係図によっては遺留分が存在せず、全額他人に行く場合も当然あります
No.1
- 回答日時:
詳しく分かりませんが、遺言書の通りに裁判所で、集まって、遺言書が有効なのか、進めるでしょう、もし愛人に遺贈する場合気まずい雰囲気になるでしょう
残すなら、公正証書で遺言書を預かっていてもらうのが、1番いいです。それなりの金額は掛かりますが
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