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親の財産=現金のみです。約、2000万


①相続時精算課税制度を行い、特別受益の払い戻しは免除と、その他の理由を親に書いて貰う方法


②同じく、相続時精算課税制度を行った後に遺言書作成


③⬆①と②両方行う。

介護を長年していたので、先々相続争いにならないように、親や兄弟と話がついていて、まだ、親は生きてますが、気が変わらぬうちに、早く自分のものにものにしろ!と言われてます。

①・②・③どれが、一番効力が有りますか?

参考程度に教えて下さい!!宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご意見をありがとうございます‼

    すみません 質問ですが、 贈与契約書=兄弟が放棄したので、現金である遺産を将来被相続人である、親に書いて貰えば、効力があるのですか?

    遺言書や、特別受益の払い戻し免除の書類を親に書いて貰ったり、など、効力のあるものは、人(弁護士なども)によりけり、違います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/28 00:26
  • 文章が足らなくてすみません‼

    兄弟は、先に親の遺産を貰っている為に、親が、いつ他界するか解らないのですが、兄弟も私たちの気が変わらぬうちに、ちゃんと自分のものにして!と言われていたので、法的な方法は、何が一番有効かと思いました。

    贈与しても、法律では、国で定められた遺留分で、分配が有りますよね??

    遺言書でも、他の兄弟にも、4分の1の分配(二人兄弟)が有りますよね?

    だから、聞いて見ました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/28 01:13

A 回答 (7件)

僅か2,000万円の資産であれば、非課税です


「相続対策にどちらが有効ですか??」⇒相続税の心配は全くする必要ありません
幾ら日本の国の借金(国債)が多くても、相続財産2,000万円の人から相続税取りません、ご安心を!
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/02 07:20

相続時精算課税制度と遺産分割とは直接は関係ありません。



現時点で遺産のほとんどの贈与を受けた場合、ほかの相続人から遺留分減殺請求を受けるのを防ぐことは基本的にできません。
親兄弟と合意ができているのであれば、遺留分を事前に放棄してもらうことはできます。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/02 07:19

「一番効力が有りますか?」


効力という言葉は「効き目がある」という意味ですから、他の相続人から苦情を言われない様にする効力を持つものは、書面での記録でしょう。
口頭で「あげる」「貰った」では、他の人にはわからないからです。

失礼ですが、節税効果が上がる方法を「効力のある方法」としてて、それを教えて欲しいという意味ではないですか?

すでに他の回答者が言われてることですが、貴方が「何を聞きたいのか」がよくわかりません。
というのは
1 贈与で貰うなら、他の相続人は納得してるのだから、貰えば良い。
2 その際贈与税が発生するので、どうしたら贈与税が安くなるかを調べる。

ということだからです。

それなのに「遺言」が出てきたり遺留分が出て来たりするので「まだ死んでないうちからなにを言い出してるのだ」という疑問がでます。

遺言で自分が貰う法定相続分を侵されてしまった時に「法定相続分の半分は欲しい」というのが、遺留分減殺請求権といいます。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/02 07:21

質問者さんの兄弟が相続を拒否しているならば、「今すぐ親の気が変わらないうちに」という意味はないでしょう。


もし、親が他界しても相続放棄ですべて質問者のものになります。

遺言書があっても、遺留分で分配されるか

これは、「クレ!!」と主張した人間がいれば、遺言書に書かれていない人間も、本来の取り分である内容の
2分の一はもらう(主張する)権利があると言うことで、放棄している人間にまで分配することではありません。

気が変わらないうちにというのが、他兄弟の気持ちで、今は放棄で良いが、数年後に気持ちが変わるかもしれな
いからということなら、「今のうちにもらっておけ」というのは、親の意思の方が重要でそこが抜けています。

税制的に有利にしたいならば、毎年110万の非課税枠をフルに利用して贈与してもらい、最後に残ったお金を相続するのが得策でしょうね。
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この回答へのお礼

教えて頂き有り難うございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/02 07:23

>贈与しても、法律では、国で定められた遺留分で、分配が有りますよね??


ありません。
だから生前贈与なんでしょ。

生前贈与でもめてください。
生きている人からお金もらって、
ずるいよってもめたら、
生きている人におさめてもらう。

それが生前贈与です。


>遺言書でも、他の兄弟にも、4分の1の分配(二人兄弟)が有りますよね?
だから生前贈与なんでしょ。
遺言書の話しがどこにあるんですか?
生きているうちにもらうんですよね?
それともあなたの希望的観測ですか?
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この回答へのお礼

有り難うございました‼

お礼日時:2017/12/28 04:45

あなたの質問には、どこにも相続の話しはみられません。



2000万円親が贈与したいと言ってるだけです。

どこに相続の話しがあるのですか?

何か誤解してませんか?

>親は生きてますが、
『気が変わらぬうちに、早く自分のものにしろ!』
と言っているのを素直に受ければいいだけです。

遺産でもなんでもないじゃないですか?
この回答への補足あり
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何を訊きたいのか分かりません。



公式に生前贈与して争続を避けます。
と言う話だけだと思いますが?

相続時精算課税は文字通り、
贈与の課税は相続時に精算
する話です。

まさに、
>早く自分のものにものにしろ!
をするだけです。

強いて言えば、贈与契約書を
書いてもらう。
ってことじゃないですか?

将来被相続人となる人の
生の声が一番です。
他に何があると言うのですか?
この回答への補足あり
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