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No.5
- 回答日時:
「一番効力が有りますか?」
効力という言葉は「効き目がある」という意味ですから、他の相続人から苦情を言われない様にする効力を持つものは、書面での記録でしょう。
口頭で「あげる」「貰った」では、他の人にはわからないからです。
失礼ですが、節税効果が上がる方法を「効力のある方法」としてて、それを教えて欲しいという意味ではないですか?
すでに他の回答者が言われてることですが、貴方が「何を聞きたいのか」がよくわかりません。
というのは
1 贈与で貰うなら、他の相続人は納得してるのだから、貰えば良い。
2 その際贈与税が発生するので、どうしたら贈与税が安くなるかを調べる。
ということだからです。
それなのに「遺言」が出てきたり遺留分が出て来たりするので「まだ死んでないうちからなにを言い出してるのだ」という疑問がでます。
遺言で自分が貰う法定相続分を侵されてしまった時に「法定相続分の半分は欲しい」というのが、遺留分減殺請求権といいます。
No.4
- 回答日時:
質問者さんの兄弟が相続を拒否しているならば、「今すぐ親の気が変わらないうちに」という意味はないでしょう。
もし、親が他界しても相続放棄ですべて質問者のものになります。
遺言書があっても、遺留分で分配されるか
これは、「クレ!!」と主張した人間がいれば、遺言書に書かれていない人間も、本来の取り分である内容の
2分の一はもらう(主張する)権利があると言うことで、放棄している人間にまで分配することではありません。
気が変わらないうちにというのが、他兄弟の気持ちで、今は放棄で良いが、数年後に気持ちが変わるかもしれな
いからということなら、「今のうちにもらっておけ」というのは、親の意思の方が重要でそこが抜けています。
税制的に有利にしたいならば、毎年110万の非課税枠をフルに利用して贈与してもらい、最後に残ったお金を相続するのが得策でしょうね。
No.2
- 回答日時:
あなたの質問には、どこにも相続の話しはみられません。
2000万円親が贈与したいと言ってるだけです。
どこに相続の話しがあるのですか?
何か誤解してませんか?
>親は生きてますが、
『気が変わらぬうちに、早く自分のものにしろ!』
と言っているのを素直に受ければいいだけです。
遺産でもなんでもないじゃないですか?
No.1
- 回答日時:
何を訊きたいのか分かりません。
公式に生前贈与して争続を避けます。
と言う話だけだと思いますが?
相続時精算課税は文字通り、
贈与の課税は相続時に精算
する話です。
まさに、
>早く自分のものにものにしろ!
をするだけです。
強いて言えば、贈与契約書を
書いてもらう。
ってことじゃないですか?
将来被相続人となる人の
生の声が一番です。
他に何があると言うのですか?
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ご意見をありがとうございます‼
すみません 質問ですが、 贈与契約書=兄弟が放棄したので、現金である遺産を将来被相続人である、親に書いて貰えば、効力があるのですか?
遺言書や、特別受益の払い戻し免除の書類を親に書いて貰ったり、など、効力のあるものは、人(弁護士なども)によりけり、違います。
文章が足らなくてすみません‼
兄弟は、先に親の遺産を貰っている為に、親が、いつ他界するか解らないのですが、兄弟も私たちの気が変わらぬうちに、ちゃんと自分のものにして!と言われていたので、法的な方法は、何が一番有効かと思いました。
贈与しても、法律では、国で定められた遺留分で、分配が有りますよね??
遺言書でも、他の兄弟にも、4分の1の分配(二人兄弟)が有りますよね?
だから、聞いて見ました。