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1960年5月生まれの男性です。繰り上げ支給の準備してたら、一昨年に年金改正がきまり来年の4月から施行なるとのことでした。減額率が5%から4%になるので来年の4月から支給申し込みしようと思ってましたが、年金改正が決定した時点で受給権がある人は対象にならないみたいな話を週刊誌で読んだんですか、いまいち意味がわかりません。詳しい方ご教授ください。

A 回答 (1件)

諸々、誤認や勘違いがあるようですね。


ご質問の件は、令和2年(2020年)の5月の通常国会で成立した「年金制度改革法」によるもので、令和2年6月5日に公布されました。

繰上げ減額率は、令和4年(2021年)の4月1日以降、1か月あたり 0.4%になります(4%ではありません!)。

具体的には、令和4年4月1日時点で60歳到達日を迎える人から対象になります。
60歳到達日は、年齢計算に関する法律の規定により、満60歳の誕生日の前日のことを言います。
したがって、昭和37年(1962年)4月2日生まれの人が令和4年4月1日に60歳到達日を迎えることから、新しい減額率が適用されるのは昭和37年4月2日以降に生まれた人に限られます(正式には、今後、政令や通達で明確に規定がなされる見込みです。)。

あなたの場合は、昭和35年(1960年)5月生まれということなので、新しい減額率が適用されることはない、とお考え下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。来年まで待ってもしょうがないですね。持病があるので年金は早くもらって余生をすごします。

お礼日時:2021/04/22 20:44

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