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- 回答日時:
諸々、誤認や勘違いがあるようですね。
ご質問の件は、令和2年(2020年)の5月の通常国会で成立した「年金制度改革法」によるもので、令和2年6月5日に公布されました。
繰上げ減額率は、令和4年(2021年)の4月1日以降、1か月あたり 0.4%になります(4%ではありません!)。
具体的には、令和4年4月1日時点で60歳到達日を迎える人から対象になります。
60歳到達日は、年齢計算に関する法律の規定により、満60歳の誕生日の前日のことを言います。
したがって、昭和37年(1962年)4月2日生まれの人が令和4年4月1日に60歳到達日を迎えることから、新しい減額率が適用されるのは昭和37年4月2日以降に生まれた人に限られます(正式には、今後、政令や通達で明確に規定がなされる見込みです。)。
あなたの場合は、昭和35年(1960年)5月生まれということなので、新しい減額率が適用されることはない、とお考え下さい。
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