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前の会社から給料が過剰だったので返金するように手紙がきましたそれは払わないといけませんか

A 回答 (9件)

労基署

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払う必要は有りませんし、請求する権利も有りません。

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そうゆうことあるんですね。


手紙が来たなら払いましょう。
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過剰だったという理由によるのではないですか?


たとえば残業時間がゼロだったのに40時間で計算していたとかの計算ミスで過剰に支給したのであれば、返金が必要かもしれません。
でも、そうじゃあないのであれば、返金する必要は無いと思います。
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過誤払いであり、その内容に正当性があるなら当然返却の必要があります。


きちんと明細等をもらっておきましょう。
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どのように過剰だったのでしょうか?



そこの説明が無いとなんとも言えません。
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税金取り忘れていたとか計算違いがあったのなら返さないといけません。

その他の理由の場合はよく分かりません。
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会社の経理上か何かのミスで、払い過ぎていたということでしょう。


その理由に妥当性があるならば、当然返還義務が生じます。
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過剰が事実であれば、払う法的


義務があります。
だから、まず事実の有無を調べ
ましょう。


ただ、過剰分を善意で、つまり過剰と
知らないで浪費したような場合は
払う必要はありません。
(民法703条)
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