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半年前に妻と裁判離婚しました。

また裁判では私は養育費は住宅ローン分を考慮してほしいと訴えましたが
妻子が家に住み続けるかわからない為、
妻子が住む今までの家のローンは私名義なので私の財産となる為、
私は実家暮らしなので私が払い続けこと、
また妻子の利益を最優先して養育費には家のローン分は考慮しないとなりました。

 これって妻子が私名義の家に住み続けるなら

妻子の利益を最も最優先という裁判の判決が出ていても
家賃を妻に請求することや
家賃を払はないなら強制的に家から追い出したり
家を競売にかけることはできますか?

妻が出ていかない場合、また裁判になりますか?

A 回答 (1件)

妻が納得しなければ別件として裁判はあり得るでしょ。


元夫婦で話し合い和解できればbetterかもですが。
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