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賃貸退去時のトラブルについて

昨日賃貸退去時の立ち会いを行ってきたのですが1点騙されてしまいました。

冷蔵庫の設置していたところに凹んだ後がついてしまっていたのですが、業者からこれは過失になるため借りた側が補修しなければならないと説明を受け 納得いきませんでしたが最終的に誓約書にサインをしてしまいました。

後でネットで調べたら家電の設置跡は大家側が負担するということがわかりました。

嘘の説明を受けサインをしてしまったのですが今さら補修費用を減額しろというのは無理でしょうか?
まだ振り込みはしていません。

敷金礼金はないのですが、結局現状回復で家賃2ヶ月分とられてしまいます。
床の張り替えで3万円余計にとられるためなるべく払いたくないです。

ご教授いただけたら助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

不当な退去費用に関し、法律の解釈では例え承諾書にサインした後でも支払う必要はありません。



家具や家電の設置跡が、借主の故意や過失でなければ、費用負担は大家負担となります。にもかかわらず、これを無理やり支払わせる行為は公序良俗に反します。これは言わば、無知な借主を騙して金を奪おうとする行為で、詐欺に当たる可能性があります。支払いを強要すれば強要罪にも当たります。そのように該当の不動産業者に伝えて支払いを断ってください。
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ひどいですね。

当たり前にお金を取ることを考えている業者でしょう!
宅建協会などに連絡してもらったほうがいいかもですね。
https://bizan7.com/real-estate10/
この記事に相談先とか出てますね。
頑張ってください。
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「後でネットで調べたら家電の設置跡は大家側が負担するということがわかりました。



は、その記事をインターネットに投稿した筆者がそうだった(こういった例もあります的な自慢)であって、あなたの家主?管理会社?にあたる業者は、そうではない、それだけです。

退去時の弁償は、借主と貸主間で個々の取り決めなので、インターネットの筆者だけがたまたま免れて、あなたは補修しなければならないのです。

後からインターネットを見るから、こういう事になるんですよ。

インターネットじゃなく、目の前の業者となぜ借主負担なのか納得行くまで話し合って、拉致があかないならご質問なさいませんか。

次の家主は払わなくて良い大家か、入居前から知った「再確認」しておかないと、また同じ繰り返しです。

全ては、契約時に重要事項の説明を受けて署名捺印した通りになると言えましょう。
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不動産屋に勤めています。



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まず、一般論での回答です。

退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。

賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で・・・質問者さんのケースです。
賃貸借契約書を熟読してください。契約書に、「家具を設置したことによる床・フローリング等の傷の原状回復は借主負担」と書かれていれば、質問者さんが払わざるを得ないでしょう。

契約書に上記の記述がなければ、ガイドラインを根拠に支払いを拒否できます。(ガイドラインの17ページ、別表1に、「家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置あと」の原状回復は貸主負担と書かれています。

契約書に記載がないなら、以下を主張し支払いを拒否してください。
・契約書に記載がない。
・国土交通省のガイドラインでは貸主負担となっている。
・誓約書にサインをしたが、そもそも「借主負担という間違った説明」を受けたことによるサインであり、無効である。

そして

>まだ振り込みはしていません。

ならば、床の部分の金額を差し引いて振り込みをする。
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