プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お詳しい方がおられましたら、
ご回答お願い致します。

自立支援医療や障害者手帳の
更新の際に、医師の診断書が
必要になる場合があります。
この市区町村の障害福祉課へ
提出する診断書ですが、これは
国へも行き、市区町村と国の
間で診断書の情報共有がされる
のでしょうか?
自立支援医療は自治体が実施主体
と聞いていますが、診断書は
国までは行かず、自治体どまり
でしょうか?

他方、障害年金の診断書は日本年金
機構という国の機関が受け付けます
ので、当然国に行きますが、この辺
の違いが良く分かりません。
仮にの話ですが、障害年金の診断書
の内容と、自立支援医療や障害者手帳
更新のための診断書の内容に差異が見
られた場合は、どう扱われるのでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から言えば、自立支援医療(精神通院)および障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)に係る診断書は、都道府県どまりです。



これらの制度は、国の法律に基づくものです。
しかしながら、その実施主体(認定主体)は、都道府県および政令市です。
都道府県知事および政令市市長の名の下に、認定がなされます。

例えば、自立支援医療(精神通院)ならば、申請関係書類を市区町村に提出することになりますが、市区町村は市民税のデータを基にした所得区分等とともに、都道府県に進達しなければいけない決まりがあります。
進達とは、要は、申請関係書類一式を上部機関(この場合は都道府県)に廻すことをいいます。

要するに、このときに、診断書も都道府県まで行っています。
とはいえ、国は実施主体ではないので、診断書の内容まで詳細に知る必要がありません。
ですから、都道府県どまりという次第です。

都道府県は、都道府県毎に設けられている精神保健福祉センターで障害程度等の確認・判定を行ない、自立支援医療費の支給決定を行ないます。
そして、市区町村を通じて、申請者に受給者証を交付するわけですね。

なお、自立支援医療(精神通院)の申請は精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に行なえるようになっているため、手帳のほうも、上記に準じます。

根拠法令は、以下のとおりです。
以下の根拠法令の最後章に「自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱」というものがあり、それに基づいています。
要綱には「申請書は、受給者の居住地を管轄する市区町村長に提出するものとし、提出を受けた市区町村は申請書・添付資料等を確認の上で、該当する所得区分等を記入して都道府県に進達する」といった旨の内容が記されています。

○ 自立支援医療費の支給認定について
(平成18年3月3日 障発第0303002号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4803 …

━━━━━━━━━━

障害年金・自立支援医療・障害者手帳のそれぞれにおいては、根拠法令等が全く別々です。
障害認定基準も全く異なります。実施主体も違います。
つまり、障害の持つ意味や定義が同じではありません。違いがある、ということが前提になっています。
これは、それぞれにおいて、目的(どんなことをサポートしようとしているのか、という目的)が違うからです。

したがって、基本的には、お互いに関連し合うことがなく、診断書の内容に差異が見られるのはごくあたりまえです。
そもそも、認定の基準となる時期や診断書様式も異なります。
ですから、内容に差異が見られるのが普通です。

ただし、精神の障害による障害年金が先に決まっているときに限って、年金の障害等級をそのまま精神障害者保健福祉手帳の等級にできる、という特例的な決まりがあります。

━━━━━━━━━━

障害年金という制度の実施主体は、あくまでも国(厚生労働大臣)です。
制度を作った国が、直接、実施主体となっているわけです。
ですから、認定に関する不服申立も、日本年金機構ではなく、国に対して行なわなければいけません(厚生労働省の社会保険審査官へ)。

ただし、日本年金機構という特殊な民間機関が国の業務を代行しています。
そのため、診断書を含む申請書類一式は日本年金機構に送るわけですね。

しかし、自立支援医療などとの違いは、日本年金機構があくまでも代行機関でしかない、という点にあります。
先ほども書いたように、国が実施主体(実施機関)なのです。

ややこしいかもしれませんが、そういうわけなんですね。
実施機関がどこなのか、という点に注意しながら、根拠法令等の違いを意識してゆくと、自然と「診断書が最終的にどこまで行くか」ということが理解できるかと思います。

ただ、正直なところ、こういった細かい所をあまり気にしてもしかたがないと思います。
それぞれの実施主体が責任を持って認定しているよ、と割り切って下さい。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

素晴らしいご回答ありがとうございます。
さすがに専門家です。市役所に赴き尋ね
ようかと思っておりましたが、多分対応
する公務員の方でも、このような理路整然
とした説明はできないと思います。
重ね重ねありがとうございます。

お礼日時:2021/05/07 14:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!