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親から借金、600万円くらいあるのですが、銀行に借り直して、自己破産したらどうなりますか?最悪の考えということはわかってるのですが、法律の抜け道として、興味本位で知りたいです。

A 回答 (10件)

まず、「自己破産」と「それによる免責(借金ちゃら)」は完全に同じではありません。


自己破産が認められたけど、免責は認められないというケースは、そんなに珍しくありません。
そして、免責が認められない条件のひとつが、「誰が見ても返せる宛がない状況で借金した、その借金」です。

ですので、自己破産はできます。
でも、借金については返済の義務が残ります。
というのが、一番ありそうなことかと思います。
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親に600万円返したら、それで自己破産してしまうような資産も収入も無い人間に銀行は絶対に金を貸さないゆえ、この質問はハナから成立しません。

 闇金なら、10万円くらいは貸すかもわかりませんが、600万なんて額は絶対に貸さないでしょう。 それでも、貸すというような闇金があれば、最初からあなたの臓器なんかを狙っているのでしょう。
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通常であれば、銀行に担保を取られるか、返済の請求が保証人に行くかでしょうね。



無担保、保証人無しで貸してくれるほど銀行は甘くないでしょう。
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詐欺になる場合がありますし


裁判で600万円の使途についてによって免責が下りないと思います
なので基本無理です
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親から借金、600万円くらいあるのですが、


銀行に借り直して、
 ↑
銀行は、そんなに簡単に貸して
くれませんよ。
担保や保証人を要求されます。



自己破産したらどうなりますか?
 ↑
当初から破産するつもりで借りています
から、詐欺になります。
銀行ですから警察とはツーカーですし、
契約している弁護士も多いです。



最悪の考えということはわかってるのですが、
法律の抜け道として、興味本位で知りたいです。
 ↑
そもそも銀行は貸してくれませんが、
申し込んだ時点で詐欺の未遂になります。
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年収が相当高くないと600万借りられないと思いますが、そこは大丈夫なんですか?

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こういう文章が残っていると銀行から詐欺で訴えられることもあるでしょう。

明らかに詐欺をやろうとした証拠になります。
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そんなに法律は甘くありません。

と、別件で義兄が言われました。詐欺行為のようなものになるんでしょうね。簡単にわかる流れですから。破産させてもらえないんでしょうな。
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まず銀行に貸してもらえるかが問題ですね。


借りれたなら、自己破産もできるのでは?
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無担保で銀行が貸してくれたら。

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