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以下の行為は犯罪になりますかね?

SNSで活動している方Aさんにとある高校生が『殺すぞ』などの誹謗中傷をしました。
怒ったAさんはその学校に報告して、その生徒は退学処分を検討するとのことでした。

しかし、しばらくして確認したらその生徒は在学していました。
そのSNSで活動しているAさんは自分のフォロワーに学校に問い合わせるよう協力を求めその学校には1日何百件もの電話がかかって来るそうです。
このように被害を受けてない人が学校に電話するのは大丈夫なんですかね?

A 回答 (1件)

ケースバイケースの様です


例えば同じ人が無言で何度もかけたり、害意などの強迫などを含む場合は

偽計業務妨害罪
威力業務妨害罪
脅迫罪

が該当するかもしれません

以下に要点を抜粋します

迷惑電話に関しては、中華料理屋に約970回の無言電話をかけた行為が偽計業務妨害罪とされた裁判例があります(東京高裁昭和48年8月7日判決・高等裁判所刑事判例集26巻3号322頁)
(中略)
しかし、上の中華料理屋の裁判例のように、執拗に多数回のクレーム電話をかけ続けたような場合には、その電話はもはやクレームを伝える行為ではなく、嫌がらせ目的であることは明らかであって、相手にこれへの対応を余儀なくさせることは、業務を妨害する行為であることは間違いありません。

ソース
クレーム電話で逮捕・罰金・懲役!?威力業務妨害罪とは?
https://izumi-keiji.jp/column/bouryoku/iryoku-gy …


以下は脅迫罪についてです
害悪を告知したら、既遂になる
脅迫行為を行った時点で、完全な罪が成立します。
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/8752#st …
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