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銀行に主人の退職金が1500万円くらい入っており、そのうちの1000万円を下ろして、私名義で社債に出資すると、贈与税がかかりますか?
主人は、認知症でグループホームに入居しており、外出ができない状態です。
今は、主人の年金で生活していますが、主人のグループホームに毎月高い利用料を払う為、少しずつ貯金を崩しながら、生活しています。
いますぐに使う予定の無いお金を投資して、少しでも増やしたいのですが、贈与税がかかるのなら、やめようと思っています。
どうか、宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

(一般税率適用では)1000万円-基礎控除110万円=890万円


890万円×40%-125万円=贈与税額231万円

NO1の方の通りご主人名義ですると0円。
但し購入した社債が(リーマンショックなどにあい)暴落したらただの紙切れになる場合もあります(リスクがあると覚悟)
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今の低金利の時代、旨味のある新発社債なんかありませんよ。

三菱UFJの劣後債10年もの買いましたがそれでさえ0.8%台です
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社債より国債の方が安全です。

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高利回り社債、高金利をうたったものは怪しいです。

年利5%なんてのは間違いなく詐欺話しだと思うべきです。
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あなたの名義で社債を買ったとしてもあなたの旦那様に相続が発生した時にその社債は旦那様の財産として相続申告すればいいんです。

夫婦は1億2千万円まで控除ですから相続税はかかりませんよ。1000万の贈与税なんて数百万かかりますよ。その社債は日本の大手企業の社債なんでしょうか?怪しげな投資には気をつけて下さい。
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ルールからするとその場合贈与税の対象となります。

ご主人名義でやれば贈与税はかかりません。
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