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旦那が中古の一軒家を買おうとしています。
わたしの知らない間で売買契約書?とゆうのにはんこをおしてきたらしいです。
違約金?とゆうのを払えばキャンセルできるのでしょうか?またそれはいくらくらいですか?
我慢出来る家ならいいのですが、もう人生終えてもいいくらいの家と不動産からも言われたみたいなのに、勝手に買おうとしています。旦那から後で聞きました。旦那は2回りも年上なのでそんな家残されても困ります。

質問者からの補足コメント

  • 家はぼろすぎます。屋根裏に動物もすみつき、また土地の地盤も緩んでいるようないえです。
    安く購入できたとしてもリフォーム代で他の家にした方が安くつくし、違う家にしたらと言っているのにわかってくれません。何年後かには潰れそうな家です

      補足日時:2021/05/12 10:33

A 回答 (8件)

勿論、売買契約を白紙に出来ます。

キャンセル出来ない売買契約なんてものは存在しません。

売買契約書の捺印と同時か、前に「重要事項説明書」に捺印することが法律で決められています。旦那様が捺印した書類が売買契約書なのか、重要事項説明書なのか確認が必要です。もしまだ、売買契約書に捺印していないのでしたら、無条件でキャンセル、全額返金されます。当然、売買契約書には捺印したが、重要事項説明書に捺印していない場合には、仲介業者の宅建業法違反により、キャンセル、全額返金です。


売買契約書に捺印していた場合は、下記のいずれかになりますが、売買契約したタイミング、手付金額、領収証の発行者等、ケースによりますので断定は出来ません。

1、支払った手付金を放棄すればキャンセル出来ます。

2、物件が売れたので、売主が転居先の賃貸物件を契約したり、買い替えで、その中古戸建ての売買代金を当てにして、他の物件を購入したとか、今キャンセルすると売主に損害が発生する場合があります。その場合でも一般的には、旦那様が購入する不動産価格の20%です。例えば、2000万円の不動産で手付金200万円入れていたなら、追加で200万円支払ってキャンセル出来ます。これがキャンセルする際の最大金額です。

3、旦那様は現金で購入するのでしょうか、金融機関から融資を受けるのでしたら、売買契約に「融資特約」が付いているはずです。融資が受けられない場合は、無条件で白紙に出来ます。手付金も返金されます。


最終手段として、売買契約書に捺印して、手付金も支払っていて、なるべくお金をかけずに、手付金を返金してもらって、キャンセルしたい場合は、売主が辞退したくなるように仕向けたら良いと思います。
売買契約書の条文に「契約不適合責任」の条文の記載が無かったり、斜線が引かれ抹消、削除されていませんか、特に古い物件でしたら、売主は後から責任を負いたくないので、削除抹消して欲しいと仲介業者に言っているはずです。契約不適合責任は、民法改正で新たに出来た規定です。後から、不動産に不都合(白蟻、雨漏り、家の傾き、躯体、柱の欠損・ゆがみ・腐食、地中に埋設物があった等)が生じた場合に、買主から売主に対して、契約解除、減額請求、修理請求・修補請求出来るという規定です。もし、契約書から削除・抹消されていましたら、次のように言えば、売主からキャンセルしたい旨の話しが出てくるかもしれません。当然、売主からのキャンセルですので、手付金は全額返金されます。

旦那は、確かに売買契約書に捺印しましたが、契約書から「契約不適合責任」の条文が削除、抹消されているのはどういうことでしょうか、こんな今にも潰れそうな家なのに、契約不適合責任が付かないのなら、怖くてこんな物件は購入出来ません。旦那に対しても、その条文が、削除抹消されることの不利益、マイナス、リスクの詳細説明が無かった。白紙、キャンセルにして欲しいと言っている訳ではありません。地盤沈下も怖いし、公的機関の住宅性能保証が無いのなら、最低限のこととして、「契約不適合責任」の条文は付けて欲しい、後からのトラブルは御免です。

面倒くさくなって、売主から、売るのを止めたいと言わせることが出来ましたら、問題解決です。
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NO.7です。

雨漏りすること、地盤沈下があること、屋根裏の動物すみつき等に関して、売買契約書の中で絶対、了承したら駄目です。後から後悔します。
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どんな家なのか?


いくらするのか?
今の住まいと比べてどうなのか?
貴女に金銭的負担を求めているのか?
(現時点で)相続をどうするつもりなのか?

このへんが分からないと回答が難しいですね。
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この回答へのお礼

補足追加したのでお願いします。

お礼日時:2021/05/12 11:09

おはようございます。



んー。法律的にどうなるのかは弁護士に聞くべきかもしれません
が、夫婦とは言え別人格なので、旦那が買おうとしているものを
あなたがキャンセル出来るか(つまり旦那の意思を無視する)と
いうと、あなたにそんな権限はない、と思うのです。

せいぜい「あなたは物件の支払いを行わない」程度じゃないでしょ
うか。旦那が先に死んだら、家は旦那の遺産になると思いますが、
遺産相続しない、ということは出来るでしょうが、その場合他の
遺産も放棄することなるので、旦那の私財は旦那が死ぬ前にあな
たのものにする、とか話をつけておく必要はあるかもしれません。

そういう条件(旦那が死ぬ前に旦那の私財はあなたのものにする、
旦那の遺産は放棄する)で家の購入を認めてみてはいかがでしょう
か。
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ならキャンセルではなく、離婚しては?

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旦那の居なくなった後


どこで暮らすんですか?次の男捕まえるから家はいらない、残すな。と言いましょう。この先高齢者に賃貸は貸してくれません。賃貸を支払い③年ごとの更新料を年金では暮らせないのです。買い取ったら自分の物、家賃はいりません。旦那は自分が死んだ後貴方が困らないように家を買ったのです。気に入らないのなら分かれましょう。貴方が居なくなっても、死ぬまで暮らせる場所を見つけただけです。貴女の収入でもっといい場所買ってあげて下さい。口を出すなら、旦那の生涯に責任取りましょう。
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貴女と結婚してしまったからといって、


自分の稼ぎで家を買う自由は奪われないのだよ。
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この回答へのお礼

結婚したなら、家族になるのでちゃんと考えてほしいですね。自由って言っても住む場所ですし、、
ありがとうございました

お礼日時:2021/05/12 20:40

旦那様の暴走を止める人探しましょう(^_^)

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