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先日、年金機構から障害年金診断書が郵送されました。それを精神科に作成依頼しています。同封に生計維持確認届けの案内だけで返信ハガキは入っていません。
中には診断書と現況届けが一体を郵送する場合があると案内に記載されています。
私の診断書は現況届けと一体タイプでしょうか?
私には10歳の子供と同居してますので過去に現況届けを提出した事があります。
病院から診断書が戻れば解りますか?

質問者からの補足コメント

  • 未確認のまま医療機関に診断書を提出しましたが、それは診断書と生計維持確認届けの一体になった診断書なのでしょうか?

      補足日時:2021/05/23 16:40

A 回答 (3件)

> これらは1年以内に記載提出しました。



国民年金法施行規則第三十六条の三第3項、及び厚生年金保険法施行規則第五十一条の三第2項の規定により、以下のどれかに該当する場合から1年内に指定日(提出が必要だとされる、指定された年の誕生月の末日のこと)が来るときには、提出は不要です。

1 障害基礎年金を新規で請求し、その決定が行なわれた日
2 障害厚生年金を新規で請求し、その決定が行なわれた日

3 障害基礎年金の障害状態確認届によって、等級の改定が決定された日
4 障害厚生年金の障害状態確認届によって、等級の改定が決定された日

5 障害基礎年金の全額支給停止が解除された日
6 障害厚生年金の全額支給停止が解除された日

> 提出漏れがないように年金機構にといあわせてみます。

上述したような根拠があるため、「いまから1年内に新しく障害基礎年金や障害厚生年金が新規で支給されるようになったので、生計維持確認届を提出する必要は無いですよね?」、または「いまから1年内に、障害基礎年金や障害厚生年金の等級が変えられたので、生計維持確認届を提出する必要は無いですよね?」と、日本年金機構(年金事務所)に問い合わせて下さい。
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障害状態確認届(更新時診断書)は、年金受給権者現況届(現況届)の一種です。


生計維持確認届や、所得状況届(20歳前初診による障害基礎年金の受給権者のみ)も現況届の一種です。

「現況届が原則なくなった」という他回答は、全くの誤りです。
これらの現況届は、厳然として存在しています。
誤解を招くような回答はいかがなものかと思います。

障害状態確認届を除き、「マイナンバーが日本年金機構に登録済である場合には、マイナンバー法による情報連携のシステムを活用して所得情報や生計同一関係等を確認できるため、それらに係る現況の届出を省略できることとした」というのが、正しい情報です。

ですから、一連の現況届が「なくなった」というわけではありません。

━━━━━━━━━━

子の加算額に係る生計維持確認届と障害状態確認届(更新時診断書)が合体しているタイプは、以下のURLの画像のような様式になっています。
このタイプは、届出様式が「障害状態及び生計維持確認届」というタイトルになっています。

あなたのものがそうなっているか否かを確認して下さい。
この様式であるなら、生計維持確認届が別途に添えられていたり別途に送付されたりすることはありません。

https://www.sagami-nenkin.com/wp-content/uploads …
または https://bit.ly/3yzIZ5p

━━━━━━━━━━

生計維持確認届の提出は、国民年金法施行規則第36条の3などによって、受給権者に義務付けられています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M500 …

このとき、もしも生計維持確認届だけを別に送付するようなときは、以下のURLのような様式(PDFファイル)を用います。
日本年金機構のホームページ上に置かれているもので、プリントアウトの上でそのまま用いることが可能です。
この様式の「加給年金額等対象者の欄」に記入します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/3oJ0gUV
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この回答へのお礼

これらは1年以内に記載提出しました。提出漏れがないように年金機構にといあわせてみます。

お礼日時:2021/05/23 17:29

現況届は原則なくなったかと



住民票の住所をもって確認するてことで

まーもし入ってたら、書いて同時に出すくらいで…

必要なのは、診断書そのものと
子供の加算もらうための整形維持確認書だけど診断書と合体してる場合が多い
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