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共有家屋(共有者2人、持ち分50%、50%)を賃貸していましたが、現在は空き家になっています。
空き家になってから他の共有者が私に相談なく共有家屋の外壁を修理し、費用の半額、約150万円を請求されています。
当該物件は築60年超の木造住宅で老朽化が進んでおり、もし相談があったなら、地震による倒壊で近隣に迷惑をかけることを避けるため取り壊すべきと主張しました。
もし、相談なく共有家屋の外壁を修理しておきながら何らかの形で費用を請求できるなら、民法251条(共有物の変更)民法252条(共有物の管理)の規定は意味を持たないことになると考えています。
民法251.252条に反する行為は事務管理に当たらず不当利得も発生しないのではと考えていますが自信はありません。
突如、請求を受け困惑しています。
どうか対処の方法をお教えください。
よろしく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

民251、252の規定に反する行為が事務管理に当たるとか当たらないというよりは、


単純に事務管理の要件から見て、共有物の所有者の一人はその要件に当たらないというだけです。
事務管理は、義務なく他人のために事務の管理を始めた者が行うことであり、
事務は客観的にみて他人の事務に属するものでなければなりません。
共有物の所有者はこれらの要件を満たすとは言えませんし、事務の管理について管理者に私法上の義務が存在しないことも要件の一つですが、
仮に持ち分を超えた部分についてその部分について事務管理が成立しうるとしても、家屋のごとき一体不可分のものは半分という区分けが不可能ですから当てはまらないでしょう。
それは管理者が本人(質問者さん)のためにする意思があると言っても、半分は自分のためであるわけで、この点でも半分に分けることはできません。

それと管理者による管理が本人の意思又は利益に適合したものであることについては、
質問者さんがまさしく困惑している築60年超の家屋の外壁を修理することが意思や利益に合致しているか疑問が残るところです。

以上を整理して自己のために勝手に行ったことである、すなわち民251の各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができないと主張するしかないのではありませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
素人の私にも良くわかるよう丁寧な解説をいただき喜んでいます。
事務管理とは難しいものなんですね。
これからよく考えてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/05/27 15:34

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