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私の父の所有する不動産の抵当権の抹消登記をしたいのですが、
私は以前に抹消登記をしたことがあるので、父の代わりに法務局へ登記申請をしようと考えています。
窓口に出向く者が所有者本人でなくても問題はないですか?

A 回答 (2件)

お父様の名前の抵当権抹消登記申請を質問者さんが代理で「提出」に行っても大丈夫か?ということですよね?


大丈夫ですよ。
私自身同じ経験があります。

司法書士などが代理人として登記申請する場合でも、委任状は司法書士に宛てられ司法書士の名前で申請しますが、法務局に実際「提出」に行くのは司法書士ではなく事務員のことが多いです。
その場合も全く問題なく受理されます。
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この回答へのお礼

提出する前に登記相談にも行こうと思っていたので、どうかな?と思ったのですが、
司法書士事務所も弁護士事務所も事務員さんが「申請」も「相談」もするようですね。

がんばって行ってきます。

お礼日時:2005/02/28 10:42

父及び抵当権者からの委任状を添付し、あなたが権利者及び義務者の代理人となって申請することができます。



一応書いておきますと、3月7日より登記手続き及び添付書面等に大きな変更が行われます。
詳細についてはまだ不明なところが多く、非常に困っています。
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この回答へのお礼

3月7日より変更があるとは知りませんでした。
少し調べたたけですが、A4の横書き書式になるみたいですね。

お礼日時:2005/02/28 10:37

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