債務不履行をされていない、履行請求権にあたる条文を教えて欲しいです。
例えば、○日に車を購入する契約をし、その当日に「今代金を支払ったのだから車を引き渡して欲しい」という場合、これは民法何条による履行請求権となるのでしょうか?
車の販売店側は既にお金をもらったら車を渡せるよう用意していているとします。
期日を過ぎているわけではないため、買主は債務不履行をしておらず、販売店もこれに対して納車すれば債務不履行になりません。
細かいところですが、明確な条文がわからず困っています。
債権法関連ではないのかと考えていますが、間違いでしたらすみません。
どうぞ宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
契約書の内容次第ですとしか言えません。
売買契約(民法555条)は双務契約ですから,民法533条の同時履行の抗弁権が使えそうではあります。
ですが代金の支払日がクルマの引渡日よりも前に到来する契約であった場合には,民法533条の但書があるので,クルマの引渡しのないことを理由に支払いを拒むことはできません。
代金支払日について特段の期限を定めていないのであれば,民法573条により引渡日=支払日になります。
ただ逆に,代金を支払うから期限よりも前に引き渡せとも言えません。履行期について確定期限が定められているのであれば,その確定期限が到来しない限りは履行遅滞にはなりません(民法412条1項)。当事者の一方が勝手に期限の利益を放棄したからと言って,それで相手方が債務不履行に陥るなんてことにはなっていないのです。
契約当事者の双方が契約上の期限までに履行準備を済ませ,あとは双方が履行準備ができたところで申し合わせてそれぞれが履行する。
契約に別段の定めがあるならともかく,ないのであればそれ以上のことは要求できませんし,要求することは権利の濫用に他なりません。
No.3
- 回答日時:
この問題は、法律問題ではなく、契約内容で決まります。
もともと、売買に関する法律は「任意規定」と言って、法律より契約が優先することになっています。
ですから、冒頭で「債務不履行をされていない」と言うことで、契約で納車の期日を決めておれば、この日が来るまで履行の請求は出来ません。
No.2
- 回答日時:
例えば、○日に車を購入する契約をし、その当日に
「今代金を支払ったのだから車を引き渡して欲しい」という場合、
これは民法何条による履行請求権となるのでしょうか?
↑
555条です。
売買契約の内容として、引き渡し請求権が
発生します。
(売買)
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
尚、所有権を取得している場合には
物権的請求権行使も可能になります。
No.1
- 回答日時:
売買契約の同時履行の抗弁ですね。
民法第533条です。https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%99% …
ちなみに期限を定めていない債務の履行は民法第412条第3項です。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3% …
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