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一年未満の入居について
短期解約違約金がある 定期借家賃契約についての
トラブルです。 以下が経緯です

①入居者から申込みあり、契約すると回答。
②賃貸借契約書を2部郵送したが返送がなかった。
督促したが返送がなかった。
③入居者は居住を開始し、家賃を二回払った 。
④3ヶ月目になりこの家は住めないので退去したいと
入居者から申し出があった。
本人の主張としては お互いに契約をしていないし、
このまま退去するという内容 。

さて、オーナーと入居者は契約関係にあったと
言えますでしょうか?

オーナーは短期解約違約金をもらうことが
できるでしょうか?

A 回答 (3件)

家賃の支払いがあるので、契約は有効といえる


契約してないから、家賃は発生しない。
重要事項として、短期契約違約金のことを説明してるのなら取れるのだが
引き渡し時に契約書をもらわなかったのは管理会社の落ち度なので
その場合は管理会社が入っていれば、違約金と敷金を管理会社に請求すればいい。
原状回復の費用として、短期解約違約金を以上のお金を請求し、故意に契約書を送らなかったことの損害を請求すればいい。
電気、ガス、水道の契約の事実があるなら居住の事実があり、契約の有効性が証明できる。
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契約をしていないというなら不法占拠で被害届提出。


もちろん家財の撤去や原状回復にかかる費用はすべて請求。

事実上の契約関係にあったというなら短期解約違約金をもらう。
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口約束でも契約になります。


家賃を契約通りに払った入居者は契約したという自覚があるわけです。
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