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教員免許の更新をしたいです。

講師登録をしたことがありません。
免許の有効期限は来年の3/30です。

この場合はどういう手順で何を用意すれば良いか教えて下さい。

下記の用意(介護証明なしで)でいいのでしょうか? 

※申請される免許状ごとに、それぞれご準備ください。

①申請書  ※教育職員(免許状授与・検定・新教育領域追加)申請書

②履歴書

③宣誓書

④学力に関する証明書

⑤卒業(修了)証明書

⑥介護等体験証明書(小中免許の場合) ※今お持ちの免許状の写しで構いません

⑦免許状更新講習修了(履修)証明書

⑧返信用封筒 ※大きさ角2 460円分(免許状が1~4枚)又は530円分(5枚以上)を貼付

  宛先住所氏名を明記

⑨戸籍抄本 ※添付書類と氏名又は本籍地が異なる場合(婚姻に伴う改姓など)

⑩手数料 免許状1枚につき、3,300円分【①の申請書に貼付】

A 回答 (2件)

教員免許はお持ちなんですよね?


ご質問に書いてあるものは教員免許を新たに申請するときに必要な物の一覧ではありませんか?

今現在、教員免許があり、その免許の有効期限が2022年の3月31日、
そしてそのお持ちの免許状を更新したい、という事ですよね?

No.1の方がおしゃっている通り更新講習を受けるためには対象者になる必要があります。
質問者さんは現職教員ではないのですよね。
過去に教員として勤務したこともない、という事でしょうか?
となると、
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
にならないと更新講習を受講することはできません。
免許更新をしたい、ということは免許を使う予定なり希望があるという事ですよね。

それならば小・中学校の免許保持者であれば市町村教育委員会、高校の免許保持者であれば県教育委員会に講師登録をしてください。

更新講習の講座を開設している大学の中から、ご自分が受講する大学に受講の申し込み手続きをします。
受講するためには「受講対象者証明書」の提出が求められるはずです。講師登録をした教育委員会に行き、証明をしてもらってください。
大学に受講料を支払い、受講対象者証明書を送付し、不備がなければ、受講を認められ、受講となります。
30時間の講習を受講後、試験を受け、合格すれば免許更新講習修了証明書が大学から送られてきます。

更新講習修了証明書が手元に届いたら更新の手続きができます。
その①更新講習修了証明書、②申請書、③教員免許状の写し(原本証明を受けたもの・教育委員会に原本とコピーを持参すれば証明の印を押してくれます。)④収入証紙
必要書類の基本はこの4つです。

現職教員だと所属校の管理職が申請の事務に関して教育委員会とやり取りをしてくれるのですが、現職でなければご自分で教育委員会とやり取りすることになります。
講師登録をするときに教育委員会の方に更新講習を受講したいこと、受講対象者証明のこと、免許状の原本証明のこと、更新講習受講後の申請の窓口のことなどわからないことはしっかり教えていただくといいと思います。
私は、(9)なのですが(小、中学校での勤務経験者)、市町村の教育委員会でなく県教育委員会と直接電話でいろいろ教えていただき、申請は直接出向いいて行いました。不備があって差し戻しになったりしたら、かえって面倒だと思ったからです。
大学への申し込み、受講、申請、などなど・・・大変だと思いますが、頑張ってください。
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免許更新講習を受講しなければ教員免許状は更新できませんよ。

さらに教員免許証を修得している人がすべて講習を受けられるわけではありません。受講できる資格がある人は下記のとおりです。
 
 詳細は文部科学省の「教員免許更新制」のサイトをご覧ください。

------以下「文科省」のサイトから引用------------------

免許状更新講習の受講対象者
4.1 受講対象者(※新免許状・旧免許状共通)

 更新講習の受講対象者(講習を受講できる者)は、普通免許状又は特別免許状を有する者で、以下に該当する者です。
(1) 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
(2) 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3) 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
(4) (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
(5) 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
(6) 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
また、今後教員になる可能性が高い者として、
(7) 教員採用内定者
(8) 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(9) 過去に教員として勤務した経験のある者
(10) 認定こども園で勤務する保育士
(11) 認可保育所で勤務する保育士
(12) 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士
も更新講習を受講することができます。
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