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戸籍の見方について。
恥を承知の上で質問させてください。

山田太郎(父)、山田花子(母)、息子

△△△(住所)山田花子戸籍に入籍につき除籍。
という文があるとします。
今までは父山田太郎の氏を称して戸籍に入っていましたが、親が離婚し山田花子(母)の戸籍に入籍したという話なんですが、この場合息子の本籍地も△△△になったということですか?

基礎を理解できていない部分があるのでおかしな質問かとは思いますが、教えて頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

父の戸籍にある息子の身分事項欄にそのように記載されているのだとすると,とりあえずは貴見のとおりです。



ただその戸籍(本籍:△△△,筆頭者:山田花子)に,現在も息子が入っているとは限りません。
その後にその息子が婚姻していたり分籍していたりすると,その息子は別の戸籍に入りことになります。息子の戸籍を追っているのであれば,その先まで調べることになってしまいます。
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両親が離婚して子は、父親の戸籍から母親の戸籍に入籍した。

と、言うことですのであなたの理解されているとおりです。もちろん子の本籍地も母親の本籍地になります。
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その除籍の時点では山田花子が筆頭者の、その住所が本籍地の戸籍に入ったという事ですが、現在がどうかは、その戸籍を取得してみないとわかりません。


その本籍地に山田花子が筆頭者の戸籍を請求してください。
その後の異動は順に追っていくしかありません。
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戸籍のあるところが本籍地になります。

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この回答へのお礼

なるほど。だとすればこの場合△△△が本籍地ということですね。ありがとうございます!

お礼日時:2021/06/07 17:22

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