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1ヶ月間だけ国民健康保険に加入した場合、保険料の支払いは1ヶ月分だけでいいのでしょうか?
(6月に加入して6月30日に脱退します)

A 回答 (2件)

こんにちは。



>1ヶ月間だけ国民健康保険に加入した場合、保険料の支払いは1ヶ月分だけでいいのでしょうか?
(6月に加入して6月30日に脱退します)

 他の健康保険に加入した日(職場の健康保険に加入した日、あるいは、どなたかの健康保険の被扶養者になった日)の翌日が、国民健康保険の資格喪失日(脱退日)になります。
 「6月に加入して6月30日に脱退します」とありますが、6月29日に別の健康保険に加入されるということですか?
 その場合は、月末には国民健康保険に加入されていませんので、保険料の支払いはありません。

 仮に7月1日に別の健康保険に加入されるということでしたら、6月分の国民健康保険料を支払うことになります。
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7月1日からどこかの会社の社保に加入する予定ということですか?



その場合、国保料は1か月分になります。

納期限ごとの納付書の金額とはズレますので詳しくは役所で聞いてください。
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