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夫と子ども2人がいる4人家族です。
今年の4月から私が正職員として働き始めました。
それまで私はパートをしながら夫の社会保険上の被扶養者でした。
今回の就職で初任給から夫の月収を超えることが予めわかっていたため、子どもを私の社会保険上の被扶養者とする手続きをとっていました。
担当の方からも配偶者の月収を超える見込みであれば、子どもを私の被扶養者として申請できると聞いていました。
しかし今月に入り急に、年間収入が配偶者を上回った時点からの申請になるので一旦申請を取り下げる旨の話がありました。
もうすでに子どもの分の保険証ももらっていましたし、とても戸惑っています。
社会保険上の被扶養者認定に関してなにかこのような法的根拠があるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

質問者さんの保険者は健康保険組合なんでしょうか?


夫婦の収入差があまりない場合、どちらが子どもを扶養するかというのは以前から判断が分かれているのが問題になっていました。
特に健康保険組合は療養費等の金額が増えるのを嫌うので、独自のマイルールを設定し極力被扶養者を増やさないようにしているところが多いです。
そのため、子の扶養をどちらの保険者も(ある意味勝手な)理屈をこねまわしては拒否するために被扶養者にすることができないという状態に陥ることもしばしばありました。

それを回避するために今年の4月30日に通知が出ています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512 …

https://ameblo.jp/ohsawa4797/entry-12674391845.h …

リンク先のブログに書いてますが
「被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、 現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同 じ。)が多い方の被扶養者とする。」
という文言があるので、実績が出てからでないと被扶養者にできないというのは質問者さんの保険者の勝手な言い分に思えます。
ただし、両者の収入差が1割以内なら主に生計を維持している方の被扶養者とするともありますのでご主人のままにしておくというのも間違いではありません。

基準はきちんと定められていますのでまずはこちらを読んで、判断されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
まさに求めていた内容でとても助かりました。
担当の方にもう一度確認をしてみようと思います。

お礼日時:2021/06/08 18:20

法的根拠は無いでしょう。


条件に合致していれば、子をどちらの社保扶養にするか任意です(当人が勝手に決められます)
うがった見方をすれば、あなたを長期雇用するか疑問が出てきたのかもしれません。もしかするとクビかも?
保険証が出ている以上、すでに申請は通っており、取り下げというより廃止というような形になります。再度、申請するので、そんな手間をかける必要があるのか?あると会社が判断したという事で、ちょっと危ないかも?
情報収集して少し様子を見るべきかもしれませんね。(あくまでうがった見方ですよ)
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