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横浜の 20年無免許の原田さんが事故を起こした車は 誰の車ですか。
無免許で 本人所有ですか。
自己で 3台ほどとぶつかって 人身事故との事
対人 対物 保険支払いは出来るんでしょうか。
運転していた自動車の 所有ゃもそれなりに ペナルティーが科せられるんでしょうね。

A 回答 (4件)

クルマの購入時に当該車輌の運転に必要な免許を持っているかどうか、ディラーが確認することはない。

無免許や「自動車学校に通っている途中」であってもクルマの購入は出来る。

自賠責は、死亡または負傷者の救済が目的だから、出るだろう。
任意の自動車保険の保険金が出るかどうかは、保険会社の判断による。一般的に故意や重過失で事故を起こせば「出ないかもよ」と保険の契約書には書いてあるはずだが、被害者の救済に必要と判断すれば出る可能性はある。

クルマの所有者が別の場合、所有者が連帯責任で罰せられるかどうかは「貸した相手が無免許であることを知った上でクルマを貸したか」にポイントになる。
免許失効したことを知らなかったら(あるいは借主がうそをついていたとしたら)、貸主が罪に問われることはないだろう(刑事罰)が、民事で被害者から「知らなかったとしても結果が重大だから責任はあるはず」と訴えられれば、裁判の結果次第。
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詳細は知りませんが。



 車を購入の際に免許証の提示を求められることはありません。
 他人名義の車でも無免許運転には保険金が支払われることはありませんが、相手のケガや死亡には自賠責保険は支払われます。
 たとえ車が自賠責にも加入していない場合も自賠責保険相当分は支払われます。
 ペナルティーは当然です。
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車の購入と、免許所有は関係有りませんから 本人所有の可能性も



自動車保険の加入には、免許取得日など記載が必須ですから
無保険でしょうから、補償は自腹でしょうね
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誰の車でしょうね


最近車を購入しましたが免許証の提示は求められませんでした
購入者=運転者 とはしていないということですね

免許のない人が購入して他の人(従業員など)に貸してあげるなど、、
無免許を知らないで貸与していたなら責任は問われないでしょう
勤務先の会社所有なら免許確認しないで運転させていた会社は
何らかのペナルティを負うかも、、、

なお、対人対物保険は無免許でも有効です
被害者保護のためです
もちろん運転していた車の車両保険は免責で支払いされません
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