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バイクの窃盗事件の時効ってあるんですか?13年前ぐらいにバイクを盗まれました。以前盗まれたバイクに良く似たバイクを見て写真を一応撮りました。その写真を警察に持って相談とか出来ますかね?

A 回答 (4件)

もし、13年前ぐらいの時に、盗難届など出されているならば


その所轄に、今回の画像を提供してみるのもいかがかと
ご自身の物だと断定出来れば、刑事ではなく 民事で賠償請求出来ますから
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
原付バイクですけどマニアックな車種なので、頻繁に街中では見ませんので…
盗難届は当時に出しています。
写真を提供してみます。

お礼日時:2021/06/13 11:52

時効は容疑者が海外へ行っている間などは停止しますので、実際に捜査してみないと成立しているかどうかはっきりしません。


低額の窃盗だとどこまでやってくれるか疑問ですが、相談ぐらいは良いと思います。
民事で賠償請求は可能でしょうから、車体ナンバーを確認しましょう。もう一度見付けなければどうしようもありませんが、バイクなんですから、外からでも確認できるでしょ?(無理なら仕方ないですが)
ただ、盗難届が出ている車体ナンバーで登録はできないはずです。同型別物という可能性も十分あり、似たバイク程度で訴訟は厳しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても勉強になりました。
参考にさせてもらいます。
お返事が大変遅れまして
申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/06/20 11:59

窃盗の公訴時効の年数は 7年 です。


公訴時効は、犯罪行為が終わった時から数え始めます。

民事の時効は、被害者が事件とその加害者を知ってから3年、
あるいは実際に事件が起きた時から20年、のどちらかが経過すると
成立します。
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この回答へのお礼

7年ですか…
もう時効になっています。
私の原付はマニアックな車種なので、頻繁に街中では見れる車種では無いので。
たまたま、同車種が飲食店で停まっているところを見て、もしかしてと思いその同車種を写真に撮りました。その同車種のナンバーから持ち主を調べ車種の車体番号等の確認が取れないかと思うしだいです。

お礼日時:2021/06/12 21:44

民事なら犯人を知ってから時効は三年。


刑事なら時効は七年。
です。

良く似た写真だけを警察に持って行ってもことにはならないと思いますよ。
ナンバーがあなたの持っていたバイクなら被害届を出せば良いですけどね。

因みにそのバイクのナンバーかあなたの持っていたバイクと同じであなたのバイクだと確信しても人の敷地内にあったら勝手に持って帰ってはいけませんよ。こんどはあなたが加害者になりますからね。
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