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建設業の一次下請として働いています。
元請さんから仕事をもらい、二時下請に仕事の依頼をしているのですが、Aという二時下請は建設業許可をもっていません。
建設業許可を持っていない場合でも、税込500万未満での請負であれば工事はできますが、Aの会社に500万を超えて請負をしています。
私の働いている会社の上も建設業許可がない場合は500万未満でしか請負はダメと分かっているはずです。
1回でも500万を超えて請負をした時点で違法だと思いますが、業務停止命令が出たりするのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 処分になった場合は、元請にはもちろん周りにもあの会社が指示処分になった事は分かってしまうのでしょうか?

      補足日時:2021/06/13 10:50
  • 1回目ですぐに業務停止命令が出るわけではないんですかね?

      補足日時:2021/06/13 14:13

A 回答 (3件)

監督処分(指示処分)は、都道府県の監督処分簿で閲覧(処分日より5年間)することができますので、閲覧すれば分かります。

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建設業許可を持たずに500万円を超えて請負をした場合は、3年以外の懲役または300万円以外の罰金が科せられます。


いきなり懲役とかになる可能性は低いですが、それでも罰金刑になると請負工事が出来なくなります。
以上は刑事処分ですが、建設業法には行政処分があります。
違反の種類や程度により、「営業停止処分」「指示処分」「許可取消処分」があります。
なお、建設業許可を持たずに500万円を超えての契約は「指示処分」となります。
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建設業でないですが 社内規制の関係で 見積・発注の段階で


第一次〇〇作業の準備・第一次〇〇作業とか分けています。
業務停止命令が出ない様に 元請け・下請けは計画的に仕事を
するのがルールと思います。
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