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私が産まれてすぐ離婚した父が借金を残し亡くなりました。父には再婚相手も子供もその後いたようです。でもお金の問題で形式的に離婚していました。家族仲はいいみたいでした。
先日、債権回収保証協会から、私が法廷相続人だから話を聞きたいとの手紙が来ました。確かに娘ではありますが、母もその後再婚し私は新しい父の養女になっています。そんな状況でも相続人になるのでしょうか?
そうなるのであれば相続放棄などの手続きをしないといけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

養女になってても、実父は1人です。


私の親も離婚をして、母の元で育てられました。
だいぶ経ち、亡き父の負の遺産が有ったと、知らせがありました。
直ぐに相続放棄をきました。
期限があるので早急に相続放棄をしてください。
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実の親子である以上,あなたは実父の(第1順位の)相続人になります。

ご両親が離婚していたとしてもそれは夫婦の関係の問題であり,たとえ戸籍が別になっていようと親子は親子のままです。
後妻が形式的にでも離婚しているということは,たぶんマイナスのほうが大きいのでしょう。面倒なことに巻き込まれたくないなら,早々に相続放棄の手続きを取ったほうがいいと思います。

夫婦はもともとが他人です。離婚すれば他人になる(戻る)ので,あなたのお母さんは相続人にはなりません。でもあなたは実子である以上,他人になることはできません。たとえ養父の養子になっていたとしても,その事実は変わりません(戸籍謄本を見てみるとわかります。実父の名前は残ったままで,この先もずっとついて回ります)。
そして子は(あなただけでなく,後妻と実父の間に生まれた子も)第1順位の相続人です(民法887条)。あなたが何もしなければ,後妻の子とともにその借金(他にもある可能性がある)を背負うことになります。

それから逃れるためには相続放棄をするしかありません。相続放棄をすれば,親子であっても相続人ではなくなるからです。

相続の放棄の申述
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

リンク先を読んで書類を集め,家庭裁判所に申し立てをしてください。

家庭裁判所はどこでもいいわけではなく,実父の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要書類である実父の除籍謄本を取得する際に,一緒の戸籍の附票の交付を受けると最後の住所がわかります。

また相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内ということで,通常は被相続人(=実父)の死亡を知ったときから3か月以内ということになりますが,「被相続人の借金の発覚」があった時がこの「自己のために(借金の)相続の開始があったことを知ったとき」にもなります。実父の死亡日から3か月を経過していたとしても,保証協会から通知があったときを基準にすることもできますので,その証拠として使うためにも保証協会からの手紙は封筒ごととっておいたほうがいいです(そういう手法で相続放棄手続きの手伝いをした経験があります)。

自分でできそうにないと思ったときには,弁護士または司法書士に相談するとよいように思います。
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確かに娘ではありますが、母もその後再婚し


私は新しい父の養女になっています。
そんな状況でも相続人になるのでしょうか?
 ↑
なります。
親子の縁を切れるのは、特別養子縁組
の時だけです。



そうなるのであれば相続放棄などの
手続きをしないといけないのでしょうか?
 ↑
そうです。

ただし、プラスの財産、つまり銀行預金
などがあった場合、それも相続出来なくなり
ますよ。

だから、+-を計算して、マイナスが大きければ
相続放棄、というのが通常です。

また、相続放棄は、相続が開始したことを
知った時から3ヶ月以内に、家裁で
手続きをする必要があります。

その期間を超えると、相続放棄出来なく
なるのが原則です。

3ヶ月を過ぎているようなら、放棄出来る
可能性が無いわけでは無いので
弁護士と相談して下さい。
相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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>父が借金を残し亡くなりました…



そのことを知ったのは何月の何日か、大事なことですから絶対忘れないように、間違えないようにきちんとメモしておきましょう。

>母もその後再婚し私は新しい父の養女になってい…

それが 5 歳未満のころで「特別養子」になっているのなら、実親との関係は絶たれています。
法定相続人ではありません。

5 歳未満でも「普通養子」であったり、5 歳過ぎてからだったのなら、その後一切あったことがないとしても親子は親子のまま、相互に扶養義務もあれば相続権も残ったままです。

まずは市役所へ行って、ご自身の戸籍にどう書いてあるか見てみてください。
まあ、母の再婚に伴う養子縁組なら、特別養子ということはないと思いますけど念のため。

>債権回収保証協会から、私が法廷相続人だから話を聞きたいとの手紙が…

きちんと話を聞いて、また腹違い兄弟を初め他の人の話もよく聞いて、本当に遺産より借金のほうが多かったのかどうか、確かめることが肝要です。

>そうなるのであれば相続放棄などの手続きを…

遺産より借金のほうが多いので間違いなければ、家庭裁判所へ申し立ててください。
父の死を知った日から 3 ヶ月以内という制約がありますので、ずるずる先延ばししないようご注意ください。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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実子というだけで法定相続人になります。


債権回収保証協会から手紙が来て初めてご自身が相続人であることを知ったなら、事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金を背負う事になりますから、早めに専門家にご相談ください。
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法的な親子関係は切ることができません。


親が離婚しようが、亡くなろうが、親子です。

でも、相続放棄の手続きをすればあっさり片付きます。

手続きの方法などは家庭裁判所に電話して聞いてください。
裁判所って別にこわいところじゃないです。
市民を法律によって守ってくれる役所です。
遠慮せず電話してください。

市役所などの法律相談でもよいです。
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