重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日 A「年金額改定通知書」兼「年金額振込通知書」が今年も送られてきました。
その内容で、年金からの天引き①介護保険料  ②所得税 復興特別所得税  ③個人住民税の記載があります。① と ③はのちに、別送で ①は介護保険料のお知らせ(納入通知書) ③は市民税 県民税税額納税通知書が送られてきます。よって それと Aを照合できるのですが、② を照合するものの送付がありません。 手元の 例えば 確定申告書 なででできますか。
そのへんのところ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

公的年金から天引きされる源泉徴収税額(所得税)は、扶養親族等申告書や市町村から通知される介護保険料や国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)などに基づいて、一定の税率を掛けて計算されます。


https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …
あくまでも、所得税はその年の仮の税額ですので、必要に応じて確定申告で精算する必要があります。
一方、住民税については、昨年の所得に基づいた、今年度支払う(天引きされる)確定税額が記載されています。

なお、今年申告した確定申告書は昨年の所得に係わる申告ですから、参考にはなるかもしれませんが、今後の天引き額の確認には使えません。
質問者さんのケースでは、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)が天引きされていないようですが、これも社会保険料控除の対象ですから、多めに源泉徴収されているようなら、来年になってから確定申告されるのがいいと思います。いずれにしましても、所得税額については、1年が終わってから年金の源泉徴収票が送られてきての確認になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/13 14:59

送ってはこないけど、課税証明書または納税証明書の請求をされて、それで確認することになります

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/13 14:55

追記です。


源泉徴収税率は以下のようになっています
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fu …
    • good
    • 0

所得税は 1 年が終わってからの後払いが原則で、給与や年金から天引きされるのはあくまでも仮の分割前払いに過ぎません。


したがって一定の割合で源泉徴収されるだけで、照合するものなど何もありません。

1 年が終わって前払い額に過不足が生じた場合は、給与のような年末調整はありませんので、確定申告で精算することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました

お礼日時:2021/06/13 14:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!