知人から会社の事で相談を受けました。
知人は会社を経営していたのですが病気を発症し
5年前から会社を休眠状態にしています。
経営していた期間ですが、法人税・消費税・固定資産税など
滞納はありません。
知人は管轄する地元の税務署に、休止届を出さなければいけないと
話しています。インターネットで確認したら「異動届出書」という物を
提出するそうです。
ただ、これを提出した事で色々税務署から調べられる事は
ないのでしょうか?税金を滞納していないと話していますが
仮に滞納していた物があれば、督促が来るとか…
そのまま放っておいた方が賢明だと思うのですが
どの様に知人へアドバイスすれば良いでしょうか?
特に税務署から異動届出書を提出しなさいなど指導を
受けている訳ではないのです。
アドバイス宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
あなたがアドバイスすべきではないかと思います。
アドバイスに責任が取れたり、責任を求められない内容のアドバイスであればよいでしょうがね。
私は税理士ではありませんが、税理士事務所勤務経験があります。
今は会社を経営しております。
当然税務署は届出などがなければ休眠状況であることを明確に把握することはできません。会社は年1回以上の税務申告が義務付けられており、それが出されなければ、当然調査その他何かしらの対象となることでしょう。
今までの申告納税状況や時からして存在は把握できていますからね。
ですので、毎年、多くの内容が0となる申告をし続けていれば、問題はないことでしょう。
ただ、法人の税務申告などは、素人で容易に作成できるものではありません。多くの経営者は税理士へ依頼することでしょう。税理士の費用も安くはありません。
そこで、休眠状況にある旨を届け出ることにより、申告などがされないことを疑問視されにくくするという意味があるでしょう。そして、税理士などへの費用も不要になることでしょう。
注意点としては、国税である税務署が関与する法人税や消費税は、本当に休眠であれば発生しないかもしれません。しかし、法人住民税といわれる地方税はそうではありません。法人住民税は都道府県分と市町村分があり(東京23区はまた別な取り扱い)、そのなかには均等割りというものがあります。
個人の住民税でも、均等割りというものがありますが、法人の場合には、存在そのものだけで課税されます。休眠だからといって課税を免れません。また、申告も必要とされています。地域によってではありますが、休眠の届出をすることで、子の均等割りといわれる法人住民税の納税がなくとも、強制的な徴収等をしない地域もあります。ただ、その場合には、税務署への届出だけでなく、法人住民税の申告納税の窓口への届出も必要となります。
私が友人から相談されたら、手続きしない方が怖いように思うと伝えますね。そして、最終判断は税理士に相談して決めろと言います。責任が取れないからです。そこまで言われて自己判断で行ったら、自己責任でしょうと言えますからね。
有り難うございます。確かに素人が生半可な知識でアドバイスするのは危険ですよね。今は市役所でも無料相談なども税理士が対応しているケースがあるので参考にしてみます。確かに最終的に判断するのは本人ですからね・・・
No.2
- 回答日時:
>インターネットで確認したら「異動届出書」という物を…
休眠は書かれていませんけど。
------------------- 引 用 -------------------
事業年度等の変更、納税地等の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>法人税・消費税・固定資産税など滞納はありません…
休眠中も、法人住民税の均等割だけは払っているのですね。
>提出した事で色々税務署から調べられる事は…
調べられるとまずいことでもあるのですか。
>どの様に知人へアドバイスすれば…
あなた自身が法人税務に関してはド素人のようですので、何も言わないことです。
ネットで聞きかじった程度のことで、専門家気取りしてはいけません。
ちょっした解釈誤りが、多大な損害に結びつく恐れがあります。
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