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日本語を教えて下さい。
「当人」というのは、"その事"に直接関わる人という意味ですが、対象がいて初めて成立するような事の場合、当人という言葉の意味は"その事"を起こした側と対象の両方が含まれますよね。ではその二つを分けて呼びたい場合、"その事"が殺人やいじめなら対象に害を与えているので加害者と被害者に分けることができますが、対象に害を及ぼさないような事の場合は、事を起こす側と対象をどういった言葉で表すのが的確ですか?

質問者からの補足コメント

  • 説明不足の点があれば、教えてくれると助かります。

      補足日時:2021/06/18 00:46

A 回答 (5件)

その時その時の内容でいかようにも。


被害の場合は加害者・被害者なら、権利関係なら、有権者・無権者、
その他、近所の数人が集まってハイキングに、全員が遭難、全員当事者ですね、個々の区別が必要なら個人名になりますね。
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同じく「当人」です。



誰を指すのかは、あくまで文脈で判断する。
そもそもですが、「当人=当の人」であり「今、述べた内容に該当する人」という意味。

総理大臣は有観客での開催を目指しているが、分科会の尾身会長は慎重であるべきと発言した。
当人としては専門家の立場として、そう言わざるを得なかったのだろう。

⇒当人=尾身会長

分科会の尾身会長は慎重であるべきと発言したが、総理大臣はあくまで有観客での開催を目指している。
当人としては、どうしてもオリパラを盛り上げる必要性を感じているのだろう。

⇒当人=総理大臣
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書き忘れていたので少し補足しておきます。


 おっしゃっている「対象に害を及ぼさないような事」は、ご質問の中でその内容が詳しく述べられておらず、どういったケースなのかを特定できないため、既存の「特殊な場合の呼び分け」のいずれを当てはめればよいのかが判断できないと考えました。
 特定できない時には一般的な呼び方を当てはめるしかありませんが、残念ながらそういう一般的な呼び方が存在しない、というのが主旨でした。
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いわゆる「当事者」を「一般的」に区別する言い方はありません。

例として挙げておられる「加害者」「被害者」などのように、両者をあえて区別する必要がある「特殊」な場合にのみ言い分けているのが実情でしょう。
 たとえば法律や、法律に基づく行為(契約など)では、とりわけこうした区別をきちんとしておくことが重要ですから、さまざまな表現があります。売買取引の場合であれば「売渡人」と「買受人」、賃貸であれば「賃貸人」と「賃借人」、相続であれば「相続人」と「被相続人」、などという言い方があります。契約書などでは、これらを#1さんのおっしゃるような「甲」「乙」とすることが多いですね。また、交通事故などの場合には「第一当事者」「第二当事者」と呼んだりします。この場合、過失の多い方が第一当事者とされるようです(ついでに言えば、これらのどちらでもないのが「第三者」ということになります)。
 このように特殊な場合には呼び分けるための言葉が存在しますが、区別する必然性がない場合の言葉は(当然のことながら)ありません。区別が必要で、なおかつ呼び分ける言葉ががこれまでなかったということであれば、新たな言葉を定義してつかうしかないでしょうね。
 なお、「第三者」に対する言葉が「当事者」だけであり、「第一者」「第二者」なる言葉が一般につかわれないのは、場合ごとに「どちらを『第一者』とするか」が不定だからなのだと考えます。少なくとも、「作用を及ぼした側(ないし事を起こした側)が『第一者』である」といったコンセンサスは、日本語話者の中にはないものと思います。
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甲と乙

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