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「XはYに200万円を貸したが、弁済期を過ぎてもYが弁済していない。」という場合、民法152条1項 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
YがXに、「200万円の借金を180万円に減額してください。」とお願いした。
この場合、承認にあたるのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


法律を独学で学んでいる者ですが、
私なりの考えをお伝えします。

権利の承認というのは分かりやすく言えば、
Xが「自分にはYへの金銭債権がある」と知ることだと思います。

例の場合だと、Yが減額をお願いしたことでXは、
自身に金銭債権があることに気付きます。

すなわち、これは権利の承認にあたると思われます。
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