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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
「離婚協議中に浮気相手のとこにまだ行き続けるのってどうなんでしょうか?」
・離婚確定前は、不倫です。
証拠等々が有れば、裁判でも通用します。
「子供を実家に預けて男のとこにお泊まり嫁に慰謝料請求しても子供らも飯くえんなるけどいん?とかあーいえばこー言ってきます。」
・育児放棄とも取れる発言ですよね?
貴方が子供を育てる気が有るのなら、その辺を追及するのも有りなのでは?
・慰謝料はですが、有責者に請求するんですが、普通は各個人に分割(500万を300万と200万とか、、、)しての請求になります。
脅されてる恰好なので、男側に2人分請求すれば良いだけですよ。w
補足について・・・
法的な見解としては、慰謝料はあくまでも慰謝料です。
コレ、借入金の返済とは違い、法を犯した罪を償う代償ですよ。
罪の代償は自己破産とは一切関係が無いから、キッチリ請求も差し押さえも出来ますし、時効も関係がないから逃げてても見つければ請求できます。
「自己破産したら慰謝料の請求ができない」
コレ、弁護士が言ったって本当ですか?
弁護士法違反で逮捕されそうな案件ですよコレ。
貴方の選んだ弁護士の発言なら、無能過ぎ、、、
今すぐにでも変えた方が良い。
又は、相手側に繋がりが有る弁護士の可能性もある、、、
この場合は守秘義務の違反も出てきそうなので、弁護士資格の剥奪も考えられるから、早く他の弁護士を探しましょう。
相手側の弁護士からの発言なら「偽弁護士」を疑うレベルですよ。
完全な嘘の説明は弁護士法違反だから、本職の弁護士だとは思えないので、弁護士資格の提示を求めてみましょう。
提示されなければ「刑事事件」として訴える事も考えた方が良いよ。
この一連の出来事を文章にでも纏めて、弁護士事務所(数か所)に相談、貴方の意思を尊重してくれる弁護士を見つける事が、今は大事だと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
自己破産ですが、相手の男性はしようとしているだけでしょう。
そんなの実際に裁判所が認めるかどうか分かりません。そんな架空の話に振り回されるよりも、今やるべきとをキッチリやりましょう。相手の親族を調べておくことをお勧めします。イザというとき役に立つと思います。行動すべきことをキッチリやれば泣きを見ることはありません。出来ることなら自分が行動したくないために、相手の事情を推察して、自分の行動に制限を与えるようなことは辞めた方がいいです。
尚、自己破産したら慰謝料は請求できないのでは無く、慰謝料(損害賠償)債権は債務者が自己破産した場合免責になる、と言うことです。
●嫁が離婚協議中に浮気相手のとこにまだ行き続けるのってどうなんでしょうか?
↑、これは、あなたとの交渉の話と今後の2人の関係について話をしているのでしょうね。従いまして、あなたの交渉のやり方が間違っている証拠です。奥さんは、不倫相手とタッグを組むようになったのです。今後、奧さんはあなたとの関係を、如何にして自分が有利になるかの事しか考えないと思います。
こういうようになると、あなたは、奧さんの不倫相手から慰謝料を取ることは出来ないかも知れません。証拠があってもです。交渉の手順が間違っているのです。メンタルがボロボロになるのは良く分かります。同情しますが、そうなるべきあなたの思考方法と行動力の欠落が原因であることを分かりましょう。
一つ一つにケリを付けてこなかったので、現状の全体を見つめた場合何をどうしていいのかが分からなくなって不安が襲ってきているのでメンタルがボロバロ状態になっているのだと思います。いちから整理してやり直せば今なら間に合いますが・・・不倫問題に手慣れたプロに相談してみては如何でしょうか。
No.4
- 回答日時:
不貞行為による慰謝料は自己破産による免責の対象になるようですね。
相手が自己破産してから慰謝料の請求をした方がよいかもしれません。
なお奥様については自己破産をしているわけではありませんので、慰謝料の請求については問題ありません。ただ養育費の問題をどうするかという悩ましい問題もあります。お子様の親権、養育権を貴方がとるということも視野に入れられればいかがでしょう。争える余地はあると思いますよ。
いずれにしても、離婚問題に詳しい弁護士と相談されることをお勧めします。
自己破産と慰謝料の関係は?請求する側・される側の基礎知識
https://www.shinjuku-law.jp/columns-debt/jikohas …
No.2
- 回答日時:
全て弁護士に任せる事ですね
相手の男には自己破産して頂きましょう
資産を隠ぺいしたら刑事告発します
奥さんにも当然慰謝料請求し離婚しましょう
子供が育てられないのなら親権は当然こちら
慰謝料全額払うまで子供には一切会せないよう通達しましょう
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