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募集設立の場合、株式申込人保護のため、払込金保管証明が必要となりますが、なぜ、払い込み金を引き出して、登録免許税等設立の費用として利用できないのですか?払込金保管制度とどういう関係がありますか?

会社成立後払い込みされた金額は資本金として計上されて使えますがどういうことですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    発起設立の場合、募集設立時とはちがい払い込み保管証明書制度は存在しない。
    したがって発起設立の場合、払い込みをした銀行から返還を受け返還を受けた払い込み金をもって設立の登録免許税を払うことができる

    発起設立の場合発起人が立替なくても払い込みをした銀行から返還を受け返還を受けた払い込み金をもって設立の登録免許税を払うことができるのですがなぜですか?

    募集株式の場合はなぜ、払込金保管証明制度によってできないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/27 12:25

A 回答 (2件)

払込金保管証明は、預合い防止が主目的です。


登録免許税は定款記載不要の会社の負担する設立費用ですが、会社成立前に払う必要があるので、発起人が立替て、成立後の会社が払込取扱銀行から払い戻し受けた金銭で立替者に払えばよいとの流れです
この回答への補足あり
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発起設立でも、会社は、会社成立前は払い戻しを受けられない。


発起設立でも、保管証明の代わりに残高証明が登記に必要。
なので、発起人立替、会社成立後に会社から発起人に支払い。

保管証明は、成立後の会社からの払い戻し請求に、金融機関側が抗弁を出せなくするもの。
発起設立の時は、この抗弁出せなくする条項がないというだけ
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