
情報商材を買ったら「転売を禁止します、違反した場合は損害賠償を請求します」とか、
「内容について守秘義務に同意したものとします」などと、書かれていました。
別に販売はしませんが、それは合意したことになるのですか?
または販売した場合や他の誰かに話した場合は損害賠償を請求される可能性があるのでしょうか?
著作権ってどこまで認められるのかよく分かりませんが、その内容とそっくりの内容で自分の商品として販売したらやはり著作違反違反のような感じもします。作曲したとして似た感じの曲が他にあった
からそれは盗作だと言うのと同じ感じなのでしょうか?
インターネットで販売している「ダイエットの方法」や「ビジネスのノウハウ」など購入して
そっくりの内容で自分の商品として販売したらやはり訴えられますでしょうか?
しかし、情報商品などで盗作かどうかは、似ているか似ていないかの判断はかなり難しいと思うのですが・・・
見解を教えてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まあ、「情報商材」が、まともに売られているかどうかと言うのは、個人的にはかなり疑問な気がしていますが……。
> 情報商材を買ったら「転売を禁止します、違反した場合は損害賠償を
> 請求します」とか、
> 内容について守秘義務に同意したものとします」などと、書かれてい
> ました。
それは、直接は著作権の範疇ではなくて、売買契約や使用権契約の一部のはずです。
で、これは、「契約」なので、売り手と買い手の「双方が合意する」必要があります。
そこで、「内容について守秘義務に同意したものとします」と書かれている場合には、どういう場合にそう見なされるのか? 普通は、「(物理的なものがあれば)開封したとき」「この情報を活用したとき」などと、前提が書かれている必要があります。
また、基本的な契約は前述の通り、「双方の合意」が必要なので、買ったあとで、契約条項がわかるというのは、契約になりません。
その場合でも、ちゃんとした売り手なら、「この契約に合意いただけない場合は、云々」と、取り消しの方法が書かれているはずです。
で、本来は、お金を払う前に、使用規約や契約内容が明示される事になっているはずで、この場合には、「買った=契約に合意した」と見なされます。
> インターネットで販売している「ダイエットの方法」や「ビジネスの
> ノウハウ」など購入してそっくりの内容で自分の商品として販売した
> らやはり訴えられますでしょうか?
これは、「損害賠償」という観点から見た場合、上記のような条項がなくても、「おかげでうちが損害を被った」という判断をされれば、損害賠償請求自体は、可能です。
ですので、訴えられるかというのが、何を意味するかですが、損害賠償請求は来ると思った方が良いです。
また、著作権自体は、「表現は保護するがアイディアは保護しない」ので、内容が類似していることが(まあ、表現もそっくりだと別ですが)著作権法の違反となることはありません。
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