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宅建試験について

権利関係の物権変動について質問です。

取り消しと解除の違いが良く理解出来ません。
同じように契約を無くす行為ですが。

取り消しの場合は取り消し前には登記が無くても第3者に対抗でき、解除の場合は解除前でも登記が無ければ第3者に対抗ができない……
何故なのでしょうか?

御回答お願い致します。

A 回答 (2件)

取り消しと解除の違いが良く理解出来ません。


 ↑
取り消しというのは意思表示に瑕疵が
あった場合に、その意思表示が無かったもの
とされるものです。

契約の解除、というのは、瑕疵なく成立
した契約について、その後債務不履行
などがあった場合に問題となるものです。



同じように契約を無くす行為ですが。
 ↑
違います。

結局両者の違いは
契約を白紙に戻したい原因が
契約を交わした時に発生しいていたか、
契約を交わした後に発生したか
によります。




取り消しの場合は取り消し前には登記が
無くても第3者に対抗でき、
 ↑
登記が無くても対抗出来る場合もあれば
対抗出来ない場合もあります。

例えば、AB間の売買契約が取り消される以前にBがCに転売していた
場合、AはBとの契約の取消しを第三者Cに対抗できるか。

AB間の契約が取り消されれば、Bは所有権を取得しえず、
したがって、Cも権利を取得できない。
つまり、AはCに対して契約は取り消されたから
自己が所有者であるとして、Cに対して
返還請求をすることができる。

ただし、取消原因が詐欺の場合には、
第三者Cが善意であれば、Aは取消しを対抗できない
(96条3項)。




解除の場合は解除前でも登記が無ければ第3者に
対抗ができない……
何故なのでしょうか?
  ↑
利益較量によるものです。
即ち。

解除の場合は、正常に成立した契約の
場合の問題だからです。
当事者の勝手で、契約を取り消すのですから
第三者に迷惑を掛けるのは
妥当でないからです。
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>取り消しと解除の違いが良く理解出来ません。


同じように契約を無くす行為ですが。

取消しは、契約締結時に、取り消し事由が発生していた場合。
解除は、元々の契約は正常に交わされていて、その後、売主または買主の都合で、取り消し事由が発生した場合。

簡単に言うと、取り消しできるのは、詐欺、強迫、制限行為能力者の元で交わされた契約行為です。

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