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法律に詳しい方回答お願いします。
「事案」
 2021年2月1日に、AはBから、300万円を貸してほしいと言われ、2021年3月1日に、Bに300万円(以下、「本件債務」という)を貸した。本件債務の弁済期(支払の期限)は、2021年10月1日と合意された。
 民法166条
 1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 本件債務の消滅時効の起算点(起算日)は、2021年( )月( )日で、時効期間は、( )年である。」

(  )の中には何が入りますかね??

A 回答 (1件)

10月1日から5年です。


予め弁済期日が定められているので、権利行使できることを知っている訳で、第1項と第2項の起算日が一致します。
そしてどちらか早く期間が到来した方で時効が完成します。
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