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贈与を原因とする所有権移転登記申請書を自分で作成(書面申請)し提出しましたが、担当登記官から「欠缺補正のため、取下書と再使用証明申出書を提出して下さい。」との指導を受けました。面倒ですので、司法書士に依頼すべく考えています。その場合、発行された「再使用証明書」を添えて司法書士(電子申請)に依頼して良いのでしょうか。ただ、懸念されるのは、再使用証明書(収入印紙貼付ズミ)は電子申請時に使用可能なのでしょうか。ご指導下さい。

質問者からの補足コメント

  • Aの住所変更登記についてですが、登記簿上の住所(婚姻前S28年に売買、当時の本籍=住所○○県○○郡○町150番地)となっているので、現住所(町○1500番地)に変更をなすものであります。その後のAはS29年9月に婚姻し現住所である○町1500番地に新戸籍編製。しかし、改製原戸籍附票及び住民票の住定日はAの出生日(S10.10.1)にになっており、整合性が図れないというものです。その場合、住民票等の住定日に照らし、申請書の原因「錯誤、Aの生年月日住所移転」とし、上申書等の添付が必要でしょうか。その場合、上申書の内容は?

      補足日時:2021/07/04 07:52

A 回答 (2件)

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>欠缺補正のため、取下書と再使用証明申出書を提出して下さい

ご自分で補正し再度申請されては?(私は抵当権抹消申請を2回したことがあります)何の欠缺があったのでしょうか?
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取下げの場合には、登録免許税として貼り付けた収入印紙代は戻ってきます。


1)「現金による還付」(税務署から申請人の銀行口座に振り込みされ還付)又は
2)「収入印紙の再使用」:申請書提出後、登記官は収入印紙に消印をしますから、剥がして再度使用することはできませんが、取下げの場合には、再申請時にまた使えるように「再使用証明」(再使用証明を受けるには申出書を提出し、再使用ができる証明と証明番号が記載されて申請書が戻ります)を受けます。
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