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平熱が摂氏37度程度の人に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の基準を元に入場拒否するのは憲法違反でしょうか?

医学書において、(看做すのではない)発熱の定義は無いそうです。

A 回答 (7件)

その判断は最高裁が行うべきですね



そういう人がいるのなら
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。私も同感です。

お礼日時:2021/07/06 12:13

そもそも合理的な理由があれば、入場拒否は合法です。



いわゆる「ドレスコード」などが代表的ですが、それが合理的と認定されれば、施設管理権等の中で、入場拒否は可能です。

コロナ禍における検温やマスク着用は、行政の要請事項でもあり、充分な合理性が認められるので、よほどの事情がない限り、憲法が禁じる差別には該当しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

まぁ、判例がなければ最高裁が判断すべき内容であると私も思います。

確かに検温やマスク着用は要請事項ですが、平熱が37℃であることを示す診断書や医師の証言があることも十分な合理性があると言えるので、
最高裁がどう判断するかは気になる所です。

お礼日時:2021/07/06 12:12

> 平熱が37℃であることを示す診断書や医師の証言があること



すみませんが、前提が変わってますよ。

そう言う客観的証拠を示しても、入場拒否されたのであれば、拒否には合理性がないので、違憲性が生じますし。
まず最高裁まで争う様な事態にもなりません。
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質問は「違法」ではなくて「憲法違反」ですか?

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憲法判断でよく出てくる 「公共の福祉」のために止むを得ない制限でしょう

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先天性の病気などであれば、その病気証明によって入れることはあります。

(体温調整ができないもの、熱を発散することができないものなど)しかし、そのような場合でも入場者と関係者の安全のために、断られることがあります。この場合は、公共の福祉となり、憲法違反にはなりません。
極論ですが、一般人が憲法を違反しても何の問題もありません。一般人が守らなければならないのは、憲法をもとに作った法律です。そのため、犯罪を犯したというときに「法律違反」とはなりますが、「憲法違反」とはなりません。
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憲法というのは、公権力を規制


する法ですので、私人間では、憲法問題は
生じません。

公機関が拒否する場合に問題と
なりますが、こうした昨今ですので
公共の福祉に適合し、違憲とはならないと
考えられます。
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