プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、ある外資系の保険に入りました。過去に十二指腸潰瘍と診断を受けたことがありあったのでその事実と「現在は、そう言う診断は受けていないが、時々、胃酸を抑える薬をもらいに病院へ通っている」ということを正直に営業担当者へ話しました。その事実を担当者が所属する保険会社の保険の審査人?(医師)に無記名で確認したようで、最終的には、審査人の指示もあって保険会社契約の医師に面接となりました。現在は、体の調子も良く、面接中、医師に聞かれたことで該当するような項目はなかったように思います。例えば、現在、通院しているか?などの質問もなかったので特に告知義務を違反したような意識はないのですが、聞かれたこと意外で、告知義務違反に該当するケースは、あるのでしょうか?

A 回答 (4件)

誤解を招く書き込みがありますので、追記します。


保険会社は、告知義務違反を理由に保険を解除することができます。
この場合には、基本的に既払い保険料の返還もありません。
この期間は、通常2年間です。
故に、この2年間の間に保険請求がありますと保険会社は念入りな医療調査を行います。
この調査を請求人が拒否しますと保険金は支払われません。

告知義務違反を犯し、告知義務違反による解除を恐れるあまり保険金の請求をしなくても、この2年間の間に保険金の請求事由が発生していれば、2年を経過した後でも保険の解除をすることができます。

この回答への補足

ありがとうございます。嘱託医による面接では、「通院しているか?」「薬を常用しているか?」などの質問は無かったと記憶しています。面接で聞かれたことについては、正直に回答したとしても、通院していることで保険解除や契約違反の対象となりうるのでしょうか?

補足日時:2005/03/03 10:21
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NO1です。


>ちなみに大丈夫な場合とあるのは、保険会社の違いによりその判断が異なるのでしょうか?
その通りです。会社の違いと、調査士の違いです。
大体が1年間が、目安だと聞きます。
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保険会社の嘱託医の審査を受け、嘱託医に聞かれたことにもれなく答えていれば大丈夫です。


聞かれないことまで、答える必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。go_go_goさんがおっしゃっていることは、保険の営業担当者も言っていました。安心しました。

お礼日時:2005/03/02 09:27

一般人からの経験談です。


今現在安定していても胃腸系の病気が発症し、過去に完治しない病気で通院していたことがわかった場合、告知義務違反となる場合があります。その病気に関しては、保険金は下りないでしょう。ただし加入後1年を経過して尚且つ発病までの間に通院暦がない場合は大丈夫な場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみに大丈夫な場合とあるのは、保険会社の違いによりその判断が異なるのでしょうか?

お礼日時:2005/03/02 09:24

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