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お金は貸しては犯罪?ちなみに一応、元彼女です

A 回答 (6件)

貸すのは犯罪ではありません。


ただ、返済できないのに「返せる素振り」を見せてお金を借りるのは詐欺になるかも知れません。
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いついつまでに、返すと借用書を書いてもらい、サインをしてもらう必要がありますね。


逃げられてしまい、弁護士に相談したり、民事裁判になったとき、必要な大事な書類になります。
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個人間の借金には 民法および出資法 利息制限法が適用される。


利息の上限も決まっている。

まずは「私●●は ●年●月●日 ●●より 金●●円 借りました ●年●月●日までに返却いたします」
程度でも良いから 複写用紙で2枚作って 一筆書いてもらっておいて しっかり取り立てると良い。
ただし犯罪行為はしてはならない。

ちなみに最初から返す気がなく 騙し取る目的であった場合は 詐欺となる。
返さない場合 直接会って録画し「確かに返すと言ったじゃないか 最初から返さないつもりだったのか」と問い 相手から「返す気はない」「馬鹿じゃないの」「なんで貴方みたいな男に」等の文言を引き出せれば おそらく成り立つだろう。

詐欺罪となれば10年以下の懲役であり 初犯でも返さない場合 懲役刑になる確率は高い。
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同じ言葉でも恐喝のような脅しなら犯罪。

新彼女にバラすような予感させるとか。
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貸して、というだけなら


犯罪にはなりません。

犯罪になったら、サラ金に借りに行った
人が総て犯罪者になってしまいます。

しかし、暴行や脅迫をして
貸して、となると恐喝罪に
なります。

相手の反抗を抑圧する程度の
強い暴行、脅迫なら強盗になります。
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貸したお金の取り立ては犯罪の可能性あり。


基本貸金業者では無いので、あげたと同様のこと。
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この回答へのお礼

取り立てとは?

お礼日時:2021/07/14 23:58

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