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高齢の年金受給者が生活に困窮していて
家賃が払えない、施設に引越しないといけないなどの事情がある時、利用できる制度はありますか?年金一旦やめて生活保護も検討しましたが厳しいようで

子供は他界し孫は金欠なので助けられず、親戚とは疎遠な人です。
ローンなどは利用できずどうしたらいいか困っています。

質問者からの補足コメント

  • 年金担保融資以外で…

      補足日時:2021/07/14 10:40

A 回答 (4件)

高齢世帯の生活困窮につて


結論的に、生活保護を受けることになります。
しかし、保護を受ける場合はの要件として、住まう地域の級地区分の保護基準以下であること。
つまり、年金額を月額に直して、月額に対して、所在地の級地区分の保護基準に不足し年金額が下回る場合は、月額年金額に不足した足らずを保護費で補うことで級地区分の保護基準額で保護をします。ので、年金を止めることはできません。
何に困っているかに相談する市町村の高齢者福祉課(高齢者包括課)又は地域包括センター」または、市町村の社会協議会等で相談ができます。無料です。
場合によっては、成人後見人制度を利用することもあり得るかと思います。
年金生活で困窮するもので、生活費、住宅費(家賃)健康保険料、介護保険料及び介護利用料、医療費などに困窮するものから当てはめていき、生活費は賄えるが、医療費又は介護保険料及び介護利用料、医療費に困るときは、これらのもを現金給付と現物給付で保護をします。
但し、年金でこれらものを賄えるときは保護はしません。
しかし、年金生活で、介護保険料などを減額することで要保護状態とならないときは保護を要しないときは、「境界層」として認定を受けることで、保護を要する状態でないようにする制度もあります。
現状の事情が不明ですが、
保護は、原則、居宅保護になりますが、高齢者、障害等で居宅保護ができないときは、施設保護をします。
生活保護の区分的に、いくつかに分離することになります。
1厚生施設
2老人ホームなどの
3老健施設
4医療機関などの入院
各施設ごとに保護基準に違いがありますので、年金額では保護をできない場合もあり得ます。
大概は、施設費等で保護をします。
年金受給者等が、特養などに入所したばあは、年金額で支払いしますが、足らずは保護で支払います。
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>年金一旦やめて生活保護も検討しましたが厳しいようで


年金を受け取らないという事は他法他施作の活用を拒否しているということになるので生活保護が受けれないのです。

高齢者が年金を受給しても国が定める最低生活費を下回る場合には、他に活用できる資産がなければ生活保護受給が可能です。

その方には、あなたに隠している資産があるのでしょう...
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生活保護受けましょう。

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社会福祉協議会が運営している地域包括支援センターが


相談にのってくれます
https://www.minnanokaigo.com/guide/homecare/area …
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