転居についてです。
実家を立て替えかリフォームをしようと思ったのですが、土地と家の名義を調べたところ他人の名義でした(固定資産税はその人の名前でずっと払っていたとのこと)。
その方とは亡くなっていて連絡はとれず、身内もわかりません。
勝手に転居しても問題はないと弁護士さんから言われたのですが、出ていった場合その家はどうなってしまうのでしょうか?
何十年と近所付き合いもあった場所なので、空き家として放置するのは気が引けます。(近所の人はなにも知らないので)
何かいい方法はないでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>勝手に転居しても問題はないと弁護士さんから言われたのですが、出ていった場合その家はどうなってしまうのでしょうか?
弁護士に相談してそう結論付けているなら、なぜ質問する?
最後まで細かく聞いたら?
質問者は他人の家から引っ越すだけで、その後にその他人の家がどうなろうと知ったこっちゃないはずだが?
質問者は何をしたいわけ?
退去?
リフォーム?
建て替え?
あらゆるリスクを考えて、問題が起こらないことを選択するわけ?
最終的には、あわよくばゲットの腹づもりだよね。
固定資産税を持ち主に代わり支払っていたとのこと、誰が?
それ、今まで賃貸(有償無償を問わず借りていた)と言う意識?
もし賃りていたなら時効取得は無理では?
あと、わからないわからないで聞いているけど、亡くなった持ち主の法定相続人は?
「身内もわかりません」じゃなく、調べるわけよ。
弁護士なら職権で戸籍関係の記録を請求できる。
地方自治体が固定資産税の納入通知書を送るとき、不動産の名義は各地方法務局から取り寄せる登記事項証明書で確認するけど、仮にAさんとして送付先は住民台帳にあるAさんの住所と思うけど、なぜあなたの手元に行く?
生前から死亡のタイミングで誰が住所変更をした?
それにそんなに長いこと他に持ち主がいること、また、すでに死亡していること、大の大人が知らずに住み続けられるかね?
質問者は知らなかったことと言っているならば、今まで固定資産税を支払っていた「知ってる当事者」は、どうしたいわけ?
その人と相談するとか、あなたじゃなくその人が質問を立てたら?
何だか、、、経緯も、あなたの無知ゆえ善意の行為でした、が見え見えで違和感を感じる。
建物の建て替えやリフォームの工事自体はできるけど質問者はその土地建物に関して赤の他人だよね。
つまり、そこらを歩いていて末裔が亡くなり家系が途絶えた家を見付けたとして、そこに住み付いて勝手に建て替えとかするの?
今の建物の滅失登記はできないよ。
最初に戻り、くだんの弁護士に聞くしかないのでは?
No.3
- 回答日時:
現状,あなたはその建物を占有していますので,民法717条1項の「占有者」に当たります。
もしも建物の瑕疵により第三者が損害を受けた場合,あなたがその賠償責任を負うことになります。
そしてあなたがその建物から退去した場合,占有がなくなるので責任もなくなるように思いますが,もしも占有時の維持管理に瑕疵があった場合にはその維持管理の責任を問われる可能性もあるように思われます。
住民票を移してしまえば追及できないだろうと思うかもしれませんが,現在,住民票の除票の保存期間は150年に伸長されています。被害者が,近所の人からあなたの名前を訊くことができれば,それを追求することができてしまうかもしれません。
かといって建物を壊すことはできません。建物は他人のものですから,それが官憲に知れてしまうと建造物損壊罪(刑法260条)に問われる余地があります(260条は親告罪ではない。刑法264条)し,また相続人にそれが知れた場合,その相続人から損害賠償請求を受けるおそれもあります。
またリフォームをすると権利関係が複雑になります。従前の躯体を利用したリフォームでは,民法242条によりリフォームした部分は従前の建物に付合します(建物の所有者がリフォーム部分の所有権も取得する)。リフォーム相当分の権利を主張するには登記が必要ですが,現状その所有者がわからない状態なので,その登記もできません。またそんないざこざに巻き込まれるのを嫌だと思う業者であれば,リフォームを請けることもしないかもしれません(そこまで知恵のない業者ならやるかも)。
この先,何をするにしても土地建物の相続人を調べ,退去するならちゃんと引き渡しをしたほうがいいと思うのですが,……現行法制度では,あなたには相続人に請求する何かがないように思われますので,あなたからの相続人捜索はちょっと難しいかもしれません(固定資産税の負担は使用貸借の対価だと考えるとその求償もできませんしね)。
時効取得ができるといいような気もしますが,ただそれには「所有の意思をもって占有」することが必要で,あなたにはその意思はなかったように見受けられますし,その占有期間も20年必要です(民法162条)。だけでなく,時効は援用してはじめて効果が生じる(民法145条)のですが,その援用する相手(所有者)がどこにいるかわかりません。
僕の知っている弁護士なら,「そんなの不財産管理人の選任申立てをして,その管理人相手にいろいろとすればいいんじゃないか」なんて言いそうですが,果たしてそれで解決するのかわかりません。
「問題はない」と言った弁護士も,どこまで考えてそう言ったのかよくわかりません(無料相談だと時間的制約もあり,けっこういい加減なところがあったりします)。お金を払っての相談をしたうえで判断した方が良いように思います。
No.1
- 回答日時:
>何かいい方法はないでしょうか?
相続人を探す。お金と時間がかかりますね。ひょっとしてトラブル惹起する。藪蛇。
所有して管理するか売却する。
民法は、時効による所有権の取得を認める制度(取得時効制度)を設けています。 具体的には、20年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と、他人の物を占有した者は、その所有権を取得する、と定めています(民法162条1項)。
何十年も自分の物として占有してきたのだから所有登記できるでしょう。
お金かかるし面倒です。近所の人はそのことを知ればいいこと言わないかもしれません。
家が不要なら静かに退去でしょう。
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