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競売で土地と建物が出ているのですが、土地上に目的外物件があります。所有者は債務者ですが、競売に出ている物件から出て行ってもらい目的外物件に住んでもらう場合契約によって地代は貰えますか?
住まない場合でも所有者に地代は請求できますよね?ただその土地の境界線がはっきりしていない状態だそうです

その建物がある以上取り壊しなどは出来ずその土地の部分を無駄に固定資産税を払うことになるというリスクと売却しずらいというデメリットの他にどういった問題がありますでしょうか?

A 回答 (1件)

そもそもだけど。


競売物件の取引では、現状の把握や将来的な見通しができないのであれば、その入札は見送った方がいいだろうね。
本件の場合、目的外建物の処理をどうするか決めていない、不確定要素が多すぎるという点が目立つ。
それなりの目論見がなければ手を出さない方が無難。

法定地上権が成立しているなら、地代が発生するし、その額が協議で決まらない場合には裁判所が決めてくれる。
住まない場合も同様、境界がはっきりしないのは別の問題だし、法定地上権の場合は建物の利用に必要な範囲という基準もあるしね。
つまり、地代は貰えるのはほぼ確実。

デメリットは幅広くいろいろあるよね。
だって、契約によらない(=契約による縛りのない)地上権なんだから。
無断譲渡だってできなくはない。
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この回答へのお礼

なるほどです、なのでその物件が安めの設定になっているのですね、(築21年で270万程度) 恐らくですが、まだ住める年数の建物築30年強なので債務者はそこに住むことになるのではないかと思いますがローンを払えなかった債務者から地代を請求しても回収の問題もありますよね 
建物部分の土地だけではなく利用に必要な範囲を貸す事になるのですね
無断譲渡されると譲渡した人を探し出してそちらに地代を請求することになるんでしょうか、つまり地代は請求する権利があっても回収にリスクがあるということですね

お礼日時:2019/06/25 22:11

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