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派遣会社等の会社から派遣されて働いていて、
突然(契約切れのときではなく)
別の派遣先に変更された場合、
解雇と見なすことはできるでしょうか?

その派遣先は希望の職ではなく、
勤務地も遠隔地とします。
勤務時間も毎日だったのが週1日とか、
とにかく条件があまりにも違う場合です。
ちなみに元のところは派遣といえども長年勤めていたとします。

A 回答 (2件)

 派遣元と派遣労働者の間に雇用契約があり、派遣先に派遣されて、その派遣先の指揮命令を受けて就業するから派遣形態なんです。

派遣先、派遣元の都合(契約変更)で派遣先が変更となるのは当然のこと。次の派遣先が見つからないなどの理由で、派遣元と派遣労働者の雇用契約を派遣元から一方的に、同意なく解除するのが解雇です。

 次に、変更後の派遣先がご質問の後段に書かれたような条件の場合、『派遣労働者が契約上、拒否できるかどうか』です。個々の労働契約や労働協約、就業規則等の規定に反して、会社が悪条件の派遣先への派遣指示をして、質問者が同意せず解雇されたなら、解雇権の濫用も含め、民事的な争いとなります。場合によっては、会社側の悪意(いやがらせ等)も問題となるかも知れません。

 一方、質問者が拒否できる根拠もない場合は、派遣指示に従うしかない。拒否して解雇されても、派遣労働者のワガママ。争っても解雇の合理性(派遣労働者側の契約違反)と認められる余地が大きくあります。

 要は採用時の契約等の内容次第です。一般的に異動、出向で争われる事案と同様の観点です。
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 解雇ではありません。


派遣で解雇となるのは、
派遣会社から契約の解除が行われたときです。
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