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私は20歳なのですが、18歳大学生の子と同意の元で昼から夕方までホテルで休憩となると未成年誘拐に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

18歳以上の場合、ほぼ問題にはなりません。



まず、無条件に犯罪となるのは13歳未満で。
続いて、18歳未満の場合、青少年保護条例の「みだらな性行為」に該当する可能性がありますが、「みだらな性行為」に該当せず、「同意の元」であれば、まず成立しません。

一方、未成年(20歳未満)に関しては、目的(営利目的など)に関わらず、略取,誘拐が成立する可能性はあり、これは20歳未満の本人だけではなく、その親権者にも告訴等をする権利があります。
ただし、これも18歳以上で「同意の元」であれば、まず成立しません。
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未成年者の同意があっても誘拐罪になります


法では、未成年者を「略取」し、または「誘拐」することを
犯罪としています
「未成年者は嫌がってはいません」と言っても通用しません

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、
人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役です

君子危うきに近寄らず、  ですよ

もちろん、誰も通報しなければ、犯罪は成立しませんが
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同意のもと、ですよね?


何故、未成年誘拐と言う言葉が出てくるかな?
不思議…
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18歳過ぎたらいいのですよ


ただ、ホテルから出て18歳大学生の子が太陽が黄色く見えると言い出したら問題に成るでしょう
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