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引越しをするとマイナンバーは変わるのですか?

A 回答 (4件)

マイナンバーそのものは変わりません。


しかし、引越の際には、マイナンバーカード(顔写真が付いてICチップが組み込まれている、プラスチックカードのことで、紙の「マイナンバー通知カード」のことではありません。)の記載内容変更手続というものが不可欠です。

法では、マイナンバーカードの記載内容に変更が生じたときには、14日以内に市区町村の窓口に届け出なければならない、と定められています。
いま住んでいる住所も記載内容に含まれるので、つまりは、必ず変更手続をしなければいけません。

また、転入先では、転入届を出しても、90日以内に上記の住所変更手続を済ませないと、マイナンバーカードが失効してしまいます。

要するに、マイナンバー連携をしている情報(年金関係など)に関しては、住所変更手続が不要ですが、しかし、マイナンバーカードそのものの内容に関しては「記載内容(カードに記載された住所の記述)の変更手続」が必要になるのです。
ここは「盲点」になります。十分に気をつけて下さい。

転入先(引越先)では、マイナンバーカードの「追記欄」に新しい住所を記してもらう必要があります。

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以下、必要な手続を簡単にまとめます。
漏れの無いように、十分に気をつけて下さい。
(年金関係などの「マイナンバー連携」とはしっかりと切り離して理解して下さい。マイナンバーカードの変更手続はしないといけません!)

● 転出の手続き

役所で転出届を提出する際、マイナンバーカードの変更手続も同時に。
転出届、マイナンバーカード(運転免許証なども)、印鑑を持参すること。

転出証明書は交付されません。
転出証明情報が転入先の市区町村役場へ送信されるです。
情報そのものはしっかりと連携されるため、心配は無用です。

● 転入の手続き
転出の手続きのときと同様です。

手続き時には、マイナンバーカードの暗証番号が不可欠です。
暗証番号を忘れてしまっている場合は、転出の時に、事前再設定を済ませておいて下さい。

● 同一市区町村内での引越
転居届を出すだけです。
ただし、住民票の変更と同時に、マイナンバーカードの変更手続をします。
転居届とマイナンバーカード、印鑑の3点を用意して下さい。
転出証明書は提示不要です(そもそも発行されないため)。

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番号は変わりません。


引っ越し先の役所で転入届けを提出する際にカードの裏面に新住所を追記して貰います。
家族全員の追記が必要です。
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死ぬまで一生変わらない

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個人の固有番号なので変わりません。


引っ越しによる住所変更は必要ですが。
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