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僕は函館に住む大学生です。
本日、温水側の水道管が破裂してしまい、業者の方に修理して頂きました。その際に、下の階の天井をはがして修理を行ったということもあり、請求金額は8万円くらいになる見込みとのことです。前日に水抜きはしていませんでしたが、やはりこの修理代全額は、僕に支払う責任があるのでしょうか? 以下に詳細を記します。
ネットで調べたところ、当日の最低気温は-11℃くらいでした。朝9時頃、約24時間ぶりに温水を利用し、登校しました。10時頃に不動産屋から、温水側の水道管が破裂し、水漏れしているとの連絡を受けました。「朝は温水が使えたのに・・・」ということ修理業者の方に尋ねると、「朝は破裂した部分を氷が塞いでいたために温水を利用できた」と答えが返ってきました。その際に、金額は約8万円くらいと聞きました。
函館で冬を過ごすのは3年目になりますが、今まで1度も水抜きをしたことがありませんでした。その間に、最低気温が-11℃くらいになったことはあまり記憶にありませんが、-8℃や-9℃くらいまで下がったことは頻繁にありました。水抜きをすれば今回のことは避けられたのでしょうが、修理代全額をこちらで支払うのにはまだ疑問が残ります。こちらの負担が軽くなることは考えられますでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

賃貸物件の場合、通常の使用で経年劣化した部分については大家に責任があり、それが破損したことで他者に損害を与えたとしても、大家が弁償することになっています。


また、通常の使用では壊れないものを壊してしまった為に損害が出た場合は、大家には責任は生じず、部屋を借りている人が弁償しなくてはいけません。

今回のケースですが、-11℃まで気温が下がった場合、あなたに水道管の破裂についての危険を回避する為の責任があったとされるのは弁解のしようがないでしょう。今まで大丈夫だったから、というのは、責任回避の理由とはなり得ません(例えば車で公道を通行中、一時停止の交差点があったとしましょう。今までは事故にはならなかったから、今回も一時停止せずに走った→たまたま事故になったとして、「これまでは大丈夫だったから」というのは一時停止をしなかった合理的理由にはなり得ません)。

もし、あなたが大家の責任だと訴えるのであれば、その水道管が経年劣化で限界に達していて、たまたまその日に壊れたのだということを立証する必要があります。
水道管が十分に傷んでいたとしたら、あなたの行為がとどめを刺したにしても、大家にも一定の責任が発生することが考えられるでしょう(つまり、8万円を責任の割合によって大家とあなたが分担して負担する)。

もしどうしても納得がいかないのであれば、大家に水道管の最後の取り替え日を聞き、それが水道管の寿命に対してどうだったのか(オーバーしてたのか、まだ余裕があったのか)を調べてみるのが良いでしょう。
もっとも、大家がその結果を認めるかどうか分かりません。認めなければ裁判に訴えるしかありませんが、そのコストは8万円を大きく越えますし、あなたに勝訴の見込みがあるかは、微妙だと思います…(水道管の寿命にもよりますが)。
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