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室内において通常の使用により生じた汚損や損耗等の費用を賃借人に負担させる賃貸借契約は無効になりますか?

A 回答 (3件)

恐らく直ちに無効とはならないでしょう。

ただ具体的に重要事項説明書や契約書にどう決められ、記載されているかによりますね。

参考になるのは平成23年、最高裁での「更新料」と「敷引き」に関する二件の判例です。

簡単にいうと、
1.契約のその他の条件などに照らして著しく不合理な負担額ではなく、
2.負担の時期や金額がある程度明確化され、
3.それらが重要事項説明書や契約書などに明記されて、
4.借主がこの負担に合意した。(署名押印など)
という条件下では有効となる、ということです。

ですから例えば、
「室内において通常の使用により生じた汚損や損耗等の費用は賃借人の負担とする」、
とだけしか書かれていないとしたら、金額がほとんど明確化されていないので、この条文は「無効」とされる恐れが強いということになります。

ちなみに上記1の条件について件の最高裁の判例では、賃料の3.5ヶ月分程度の負担を「不合理ではない」と判断して認めています。
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その部分は無効になる可能性がありますが


一概に無効になるかは、契約がどうなっているか
を確認しない限り、判断できません。



建物の賃貸借において、賃借人に通常損耗についての
原状回復義務が認められるためには、
少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる
通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体
に具体的に明記されていることが必要だ
というのが判例になっています。
(最高裁平成17年12月16日判決)
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まず、一般論での回答です。

退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容が
すべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて
書かれているか、理解してください。

賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが
一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、
賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える
ような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。
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で、質問への回答ですが、

>通常の使用により生じた汚損や損耗等の費用を賃借人に負担させる賃貸借契約は無効になりますか?

ガイドラインを根拠に無効を主張しても、ガイドラインは目安にしか過ぎない。契約条項の方が優先されると考えてください。


蛇足だが、争うとすれば、消費者保護法かな?

→通常の使用により生じた汚損や損耗等の費用を賃借人に 過大に 負担させる賃貸借契約なら、無効を主張できるかもしれない。
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