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賃貸借契約書に家賃などの支払いを2回分以上延滞したときは本物件の入室を禁止することができ、錠前は自動で交換される、とありますが、裁判で争った場合、この契約は無効になりますか?

A 回答 (4件)

それは、裁判してみないと分かりません。

弁護士は仕事上、無効たから訴えましょうといいます。でも、そういう契約ならサインしない、借りない。もし、そうなったら、滞納家賃を払って、新しい鍵受け取り住む、ときどき、鍵替えて貰った方がいいと思いませんか?
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>裁判で争った場合、この契約は無効になりますか?



前提として、支払いを2回分以上延滞し、錠前交換され、入室を禁止された場合の裁判だよね?


無効になる可能性が高いような気がするけど、無効にはならないかもしれない。
実際に裁判になれば、
・賃借人が何回、どの程度滞納を繰り返してきたか。
・大家に対してどれだけ真摯に家賃支払いをしようとしていたか。
・滞納した家賃を今後どのように完済できるみこみがあるのか。
など、もろもろの状況を踏まえて判断されると思うよ。
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契約は無効にはなりませんが、この条項は無効とされる可能性は高いですね。


通常賃料不払いを理由に退去させられるのは3回(3か月)以上の不払いです。
この条項は2回以上で、無条件で実質居住権を奪うことができるようになっていますから、明らかに権利濫用ですし、公序良俗に反するとされる可能性は高いですね。
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想定問答? そんな契約書見たことないよ。


勿論、居住権が優先されるので、そう言う条項は無効。
ただし、6ヶ月以上滞納すると賃貸契約の一方的解除は可能だよ。
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