
失礼します。
高額の賠償請求、及びその差し押さえに関してお訊きします。
加害者となるリスクは自動車運転のみならず、自転車運転、或いは歩行時にもあり得ることです。
被害者が半身不随になった、或いは寝たきりになった等で高額の賠償請求がされます。
賠償は保険でカバー出来ますが、保険が何らかの理由で利用出来ないというケースもあります。例えば業務中などです。
実際、過去の判例では9500万の賠償請求がされたケースもあります。
当然ながら加害者は賠償金を踏み倒すことは出来ません。強制執行、差し押さえがあります。
この差し押さえに関して分からない点があります。
自分が加害者側、つまり差し押さえされる側だとします。
仮に9500万の賠償請求をされ、裁判所の判決で9500万の賠償命令が出たとします。
それで保険が使えず、9500万全ての賠償義務を負ったとします。
貯蓄、資産(不動産)は5000万しかないとします。
貯蓄が3000万で不動産価値が2000万だとします。
この場合、貯蓄は全額差し押さえになりますよね。
貯蓄の3000万は差し押さえで全額没収され、不動産も売却して賠償に充てなければならないのは当然だと思います。
ここまで間違いないですよね?
そうなると不動産を手放し、安い賃貸に引っ越すしかありません。残りの差し押さえは給与と動産(家電など)になると思います。
この給与差し押さえと動産(家電など)が本題です。
①手取りで月給17万の場合、差し押さえの上限が給与の4分の1なので4万数千円が毎月払い終わるまで(=給与がある限りずっと)差し押さえされるということですよね。
即ち、月給17万なら差し押さえで毎月引かれて実際の手取りは12~13万ということになりますか?
②家電は没収されますか?
貴金属、宝石は没収されて売却しなければならないのは当然だと思います。
では、液晶テレビ、Blu-rayプレイヤー、Blu-rayはどうでしょうか。
売却したら幾らか金になるし、上記の差し押さえをされても9500万には全然届きません。となると、売却義務が生じるのでしょうか?
液晶テレビ、Blu-rayプレイヤー、Blu-rayディスク全て売却しなければならないのでしょうか?
それとも売却義務があるのは液晶テレビだけでしょうか?
最大の疑問は②です。
無知が故に初歩的な質問ですが、ご教示お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何を差し押さえて、何を差押えしないかは、動産の場合は最終的には執行官の権限でします。
私の実務経験で、超々高価な三面鏡を差押えしませんでした。
それは債務者(その家の主人)の所有ではなく奥さんの所有と認定したためです。
なお、「自分が差し押さえ費用でマイナス(赤字)になってでも・・・」と言う部分が少々違います。
売却予定価格と執行費用を計算し執行費用の方が高いとみれば、全て差押えはしません。
再度有難うございます。
差し押さえの権限を有するのは執行官であり、「マイナス(赤字)になってでも金は自分が出すから差し押さえてくれ」と被害者(債権者)が懇願したとしても執行費用の方が高ければ差し押さえはしないのですね。
ということは、例えばBlu-rayプレイヤー、Blu-ray、ゲーム機、ゲームソフト、漫画は差し押さえ出来ないことになりますね。
売却予定価格より執行費用が高いので。
初歩的な疑問に丁寧に答えてくださり有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>Blu-rayプレイヤー、Blu-rayは必需品ではないので差し押さえされる可能性があると聞きました。
実務では差し押さえていません。
何故かと言いますと、差押えのための費用が6~7万円ほどかかります。
差し押さえた動産がそれ以上の価格でないと「無剰余」となるので事実上差押えをしないのです。(無剰余は取り消しとなり、それまでの費用は債権者負担です。)
Blu-rayプレイヤーはどんなに新しく高級品であっても裁判所の評価は、せいぜい1万円ほどです。ですから無剰余となることに間違いないのです。
自動車の差押えも同じです。
自動車の差押えの手続きは、不動産の差押えに準じていますので、時間と費用が大変かかります。(予納金だけで数十万円かかります。また、差し押さえた車両の保管費用は債権者負担です。)
東京の例ですと、自動車の差押えは数年に数回あるかないかです。
これらを考えても、感情的になっている債権者ならいざ知らず、通常は自動車やBlu-rayプレイヤーは差押えはしていません。
なお、今回は、自動車事故による心配事のようです。
それならば、差押えのことを心配する前に誠意をもって対処することが一番大切なことです。
差押えは、開き直って「どうぞすきなようにしろ」と言うことですから、これを忘れないでください。
再度有難うございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
差し押さえにそれほどの費用が掛かるとは知りませんでした。
「スマホはかつて差し押さえの対象だったが今は差し押さえの対象からは除外されている」と聞いたことがありました。
感情的になっている債権者ならいざ知らず、ということですから自分が差し押さえ費用でマイナス(赤字)になってでも債務者(加害者)から取れるだけ動産(嗜好品、娯楽品)も取って懲らしめてやる目的で本気になればBlu-rayプレイヤー、Blu-rayも(嗜好品なので)差し押さえて没収する権限は有するわけですね、ルール上では。
No.1
- 回答日時:
現在、実務では家財道具の差押えはしていません。
「必需品」と言うことでテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エヤコン、プレヤー等々の差押えはしていません。(差押えはできないです。)
自動車も自転車も差押えは実務上ないです。
差押えができるものとしては、ダイヤの指輪等の貴金属、壺などの美術品、骨董品等だけです。
有難うございます。
液晶テレビやスマホは必需品で差し押さえはされなくても、Blu-rayプレイヤー、Blu-rayは必需品ではないので差し押さえされる可能性があると聞きました。
冷蔵庫、洗濯機、エアコンは必需品でも、考えるまでもなくBlu-rayプレイヤー、Blu-rayは必需品ではない嗜好品ですよね。だから差し押さえられる可能性があると聞いていましたが、意外です。
自動車の差し押さえがないのも意外です。
例えば最低限度の生活とされる生活保護を受給するには自動車の所有は認められません。
それなのに9500万の賠償命令を受けて預金全額差し押さえ、給与も差し押さえでも9500万には全然届かない者が自動車の所有は認められるのには驚きました。
Blu-rayよりも遥かに高値で売れますし、売って賠償に充てなければならないのだと思っていました。
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