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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続の限定承認は,おおざっぱに言うと破産手続きと同じようなものです。
相続財産は相続債務の弁済に充てられ,それで残ったものがあるとそれを相続人が相続するといった具合になります。相続できる財産は「残り物」ということになりますので,まあ「良い物」が残っている可能性は低いと言わざるを得ないように思います。
しかも,破産手続きであれば,裁判所が弁護士を破産管財人として選任することがほとんどであるために,破産管財人は相続債権者の債権の申し出の手続きや財産の処分について粛々と手続きを進めることができますが,限定承認ではそれと同様の手続きを,そういうことの知識もなくまたそういうことに慣れていない相続人がすることになります。そして,いざ手続きを始めてから「こんな面倒なことになるなら放棄すればよかった」と思っても後の祭りですし,手続きが全部終わってまだ(それなりに価値のある)財産が残っているならまだしも,何も残らなかったり,残っても原野商法で手に入れた原野だけが残ったために処分に困る,なんてことになったりする可能性もあるわけです(その「残りかす」を放棄することはできません。「限定承認」しちゃっていますから,あとは相続するしかないんです)。
「欲しい相続財産だけ相続して,いらない相続財産は相続しない」といったような相続はありません。欲しいもの欲しくないないものすべてを一切合切相続する「単純承認」か,すべて相続しない「相続放棄」か,あとは上記の面倒くささもあってかほとんど利用されていない「限定承認」かのどれかを選択することになります。
まあ,限定承認の手続きで,どうしても欲しい財産を親戚等に買い取ってもらう(ただしその代金から相続債務が返済されるので,市場価格よりも安く買い取ることなんてことはできません)ということもできなくもありません。
ただ,限定承認における相続債務の全額返済が全部終わるまで,限定承認した相続人は手続きからは解放されません(破産管財人なら,破産財団の中から裁判所の判断で報酬を得ることができるけど,限定承認の相続人は「自分のために」しているので報酬なんてもらえず,ひたすら手弁当で働くことになります)。
そういうことを知ってしまった僕には,もう限定承認なんてする考えは一切なかったりします。
No.3
- 回答日時:
相続の限定承認の事なのですが、私が読んだ本には
借金があればそれと相殺して残った分だけ相続できると
習ったのですが、
↑
相続財産がプラスなら何もしないで
そのまま相続です。
マイナスなら、相続放棄。
プラスかマイナスか、解らない時に
限定承認をやります。
これは、相続財産の範囲で借金を
返す、という制度です。
相殺ではありません。
破産に似た手続きになります。
欲しい財産だけ相続して、処理に困る財産は放棄する事も、
限定承認になるのでしょうか?
↑
なりませんし、そんなことは出来ません。
一括して相続するか、放棄するかです。
また、放棄した分は国に帰属するのでしょうか?
↑
基本そうですが。
関係者に配る場合があります。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第958条の2
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
前項の請求は、第952条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第959条
前条の規定により処分されなかった相続財産は、
国庫に帰属する。
この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。
また、土地などは、相続放棄しても
管理責任が残るので
相続放棄しても、売れない土地などがあると
管理者を選任するなどをしなければ
ならず、かなりの費用を負担することに
なります。
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例えば、親の財産が全て負債なしの財産だけで、遠方に不動産があるので遠方で管理もできないし、売っても二束三文だろうからその不動産は相続しないとか