誕生日にもらった意外なもの

私は昨年の4月から9月まで、業務委託としてある会社に勤めておりました。そこでの給料は日割り計算でいただいており、その月の働いた分だけ翌月の15日に振り込まれていましたがその間、一度も税金は引かれず振り込まれていました。そして会社からは、支払調書として、「支払金額870,750円 源泉徴収額0円」というものが送られてきました。この度、自分で確定申告を始めてすることになり、いろんなサイトで自分が支払わなければならない源泉徴収額を調べてみたのでが、その当時私は親の保険証の遠隔地に入っていたため、社会保険等控除後の給与金額の表には該当しないと思われ、計算の仕方がわかりません。どうか教えていただけたら。。と思います。よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

業務委託で、支払調書の形で発行されていますので、少なくとも会社としては給与扱いにはしていませんので、報酬・料金等の源泉徴収の対象になるかどうかで判断すべきものと思います。



個人の業務委託に関しては、全て源泉徴収の対象になるかというと、実はそうではなく、下記サイトのいずれかに該当する場合に限定されています。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …

いずれにも該当しない場合は、例え個人であっても源泉徴収の必要はありませんので、源泉徴収に関しては大丈夫です。

しかしながら、確定申告においては、事業所得又は雑所得として申告すべきですので、収入金額870,750円から、必要経費となるものを引いた後の金額が所得金額となりますので、もし必要経費が全くなければ、それがそのまま所得金額となり、後は、所得控除の社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・配偶者控除・基礎控除等で該当するものを控除して、その控除後の金額に対して税率を乗じて所得税を求める事となります。
ですから、必要経費や、所得控除額によっては、所得税を納付しなければならないかもしれません。

給与所得であれば、必要経費代わりで最低でも65万円の給与所得控除額が引けますので、最低限控除できる所得控除額の基礎控除額38万円をプラスして、103万円までは所得税はかからないものとなります。
(ただ、103万円であれば非課税と言うわけではなく、毎月の源泉徴収は、それには関係なく発生する可能性はあります。)

それと、源泉徴収税額は自分で支払わなければならないものではなく、報酬・料金等や給料の支払の際に、支払者から天引き(源泉徴収)されて、結果的に前払いしているようなものですので、確定申告の際には、不足分があれば、源泉徴収税額ではなく、単に所得税を支払う、という事になります。
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この回答へのお礼

kamehenさん ご丁寧にご回答を頂きありがとうございます。ご親切に書いてくださったおかげで、ずっと気になっていたものがすっきり致しました。本当にありがとうございました!教えて頂いたことを参考に早速確定申告を作成したいと思います!ありがとうございました

お礼日時:2005/03/04 23:42

こんにちは。



給与所得でしたら、年額103万円までは非課税だと思いますよ。
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この回答へのお礼

10gateさん ありがとうございました!!
助かります!

お礼日時:2005/03/04 23:10

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